相続財産について
財産を残す被相続人が死亡した場合、相続が行われるのですが、各関係者の公平な権利の分割、法的な制度の遵守、税法上の処理等の問題から、すぐに財産分与がなされる訳ではありません。被相続者が死亡した後、その相続は一旦、相続財産管理人等を設置し、共同財産として管理下に置かれます。この管理人を置く必要はありませんが、相続人が複数にのぼる場合は、財産の無用な利用等を未然に防ぐためにも設置するのが望ましいでしょう。
この財産が共同で管理下に置かれた後、その財産の分割をどう行うのか、もしくは共有相続として行くのかなどを、遺産分割協議にて決めていく事になります。期間の延伸は可能ですが、基本的にはこの後3ヶ月以内に協議を終え、遺産の相続についての取り決めを決定します。その後仮に遺産を分割する場合は、協議によって定められた割合に従って相続されるか、必要な名義変更がなされ、それらの相続の価値に沿った相続税の算定がなされるようになります。注意しなければならないのは、この遺産分割の決定は、法定相続人を含める全ての相続人の同意が必要である事、想定相続人の持つ遺留分を侵害しない分割割合となる事などを、守らなければなりません。法的に有効な遺言書がある場合は、その遺言書に基づいて遺産を分割する事が優先事項となりますが、遺言がなければ民法上の相続ルールに基づいて分割をする事となります。
また被相続人から遺産の一部が生前贈与されていたり、遺贈されていたりした場合は、その遺産分も含めた遺産分割を行う必要があり、まずは遺産の総額を正確に把握する必要があります。基本的にこれらの算段は、内容が複雑であればある程、素人での対応は難しく、また分割根拠が民法上の法的制度に基づくものである事から、弁護士等、法律の専門家の判断を必要とし、その上で、税制上や分割に関する計算を行う税理士等の力が必要となってきますので、これら専門家に相続の進行を依頼するのが間違いのない判断だと言えます。