遺留分権利者について
財産を持つ方が亡くなった場合、その法定相続人は第2順位以内の相続人であれば、遺留分権利を有する事になります。具体的には、あなたの両親、もしくはあなたの子供が亡くなった場合、配偶者も含めあなたがこれにあたります。遺留分権利を有していれば、全くの相続人と関係のない第3者に一部、もしくは全部の遺産が遺言などで相続されるなどの、故人の意思表示がなされたとしても、相続財産権利を全て失ってしまうという事はありません。遺留分減殺請求権を行使する事で、それに対してその効力を権利保持分だけ停止させる事が可能になります。
この様に、遺留分権利者になれば、遺留分の相続が開始した時から、同時に発生する権利を得る事となりますが、相続人全てが、この遺留分権利者になれる訳ではありません。注意しなければならないのは、遺留分権利者になれる相続人は、財産を残す本人から見てその親、配偶者と子供に限られていますが、本人から見て兄弟も相続人とはなりますが、兄弟の場合、遺贈分権利は持たない相続人となります。また、相続自体を放棄した相続人や、相続欠格者は当然この権利を失っています。しかしながら遺産の遺留分権利は、相続財産の中でプラス資産もあれば、マイナス資産もありますので、総合的にプラスになるのかどうかについてはしっかり見極め、その上で遺留分権利を主張する必要があります。
注意しなければならないのは、この遺留分権利者となるタイミングですが、これは財産を残す本人が亡くなった時、つまり相続開始のタイミングとなります。仮に故人が生前に遺留分減殺請求の対処となる財産の贈与を行い、財産相続を既に終えていたとしても、時効に至っていなければその後故人となった時、つまり相続が開始されるまでの間、この間に認知された子や養子縁組によって養子になった子も、遺留分を主張できる遺留分権利者となる事を理解しておく必要があります。この様な事柄については、やはり弁護士のアドバイスを受けながら予期しない事柄があっても、トラブルのないように対応できる準備が大事です。