特定遺贈について
相続には通常の法的ルールに従って遺産が分割される場合があれば、遺言によってその遺産分割が特定される場合があります。この中に包括遺贈と特別遺贈があります。包括遺贈は遺産の中でプラスの遺産を相続すると同時に、負債などのマイナスの遺産も同時に相続する事になるのに対して、特別遺贈は財産を特定の相続人に指定するため、負債を受ける必要がなく、指定された財産だけを相続する事ができます。仮に負債があった場合に、その債権者がその遺産を差し押さえようとしても、その時既に名義が相続人のものになっていれば、その財産について差し押さえを行う事は出来なくなります。
この様に負債がある場合に、特定遺贈はその遺産を受ける相続人に非常に有利な相続方法でありますが、被相続人が死亡してから迅速な処理が必要となります。基本的には、その遺贈に対して異議を唱えない限りは、規定期間が過ぎた時点で、その遺贈については相続人が承認したと見なされます。この特定遺贈は被相続人とはなんら人間関係のない者を指定できるので、相続時にトラブルが起こる元になります。また相続人である場合でも、遺贈は相続とは取り扱いが異なるため、相続自体に公平性がなくなる恐れがあり、残る財産の分割も含め、トラブルになる可能性が高いので、十分に検討の上で執り行う必要があります。法的には特定遺贈の金額に特段の取り決めがなくても、遺産の総額を考慮した、ある程度一定の公平性が保たれるような、遺贈の内容を考える必要があるでしょう。
基本的にこれらの遺贈については、遺言書でその指定がなされている必要があり、かつ法的に有効な物とならなければならないため、法律の専門家である弁護士などに相続についての適切なアドバイスを依頼するべきだと言えます。特に特定遺贈は、関係する相続人全員に大きなメリット、デメリットを生む贈与に当たりますので、十分にトラブルのないようにしておくべきでしょう。