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遺贈義務者について

遺贈は特定の受遺者に特定の遺産を分割出来る相続方法ですが、通常の相続分割と比較すると、公平的な相続ではなく、税法上も通常の相続税とは異なり贈与税となる事、また相続する者によっても、法的な取り扱いが変わりますので注意が必要となります。遺贈を実施する場合の注意点と、その受遺者となれる遺贈義務者について具体的に紹介しましょう。

まず遺贈義務者の対象となる方ですが、基本的には相続人や、相続財産の管理人がこれにあたります。また遺書が存在し、執行者がいる場合は、執行者がこれにあたります。この遺贈義務者が注意すべきなのは、遺贈遺産に関して、仮に正当な遺贈が実施されなかった場合、また、受遺者からの追奪を受けてしまった場合、その遺産についての権利の継承を行った者と同じ担保責任を、遺贈義務者は負わなければならないという事です。つまり、仮に受遺者が受け取るべき遺産を、特定の相続人が勝手に売買したりした場合、その担保責任について、相続対象人全員がその責任を負うことになるという事です。また、遺贈の資産に瑕疵が判明した場合、それと同等価値の遺産と代える必要が生じるという事も注意が必要です。

この様に、財産を残す本人が遺贈を利用する場合、さまざまなトラブルが起こり得る事が考えられ、受遺者が法定相続人ではない場合、更にこのトラブルが生じるリスクは増大します。遺贈を利用しようとする場合は、実際の遺産分割時にトラブルとならない様、事前に遺贈の明確な理解と計画が必要であり、また遺贈を実施する対象遺産は、後々トラブルとならない様な物を選んでおく必要があります。遺贈を利用した相続を行う際に、しっかりした分割を求めるのであれば、やはり弁護士などの相続の関係法令を理解している専門家に、その相談を行うのが良いでしょう。また、円滑な遺贈を含めた相続を履行するために、弁護士等に相続財産の管理人を依頼するのが間違いのない方法だと言えるでしょう。

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