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恥ずかしい初歩的な質問で恐縮ですが、お答え頂ければ幸いです。

母が、2ヶ月前に亡くなりました。生前、ある銀行で資産承継信託なるものを持っており、幸いにも葬式費用は、死亡の翌日に兄が解約、受け取りを終え、現金集めに困ることなく無事に済ませることができました。
これは、万一の事があった場合に備えて、登録された法廷相続人がすぐに資金を受け取る事ができるというもののようです。

この資金は、非課税枠ではなく、相続税対象財産ということになりますでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

2017年02月27日投稿者:きき(50代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きありがとうございます。

資産承継信託というものは、単純な金融商品(金銭信託、等)ではなく、各信託銀行で詳細が異なる、包括的な相続に関連するサービスの総称と言えます。

相続税対象財産か非課税枠かは、サービス内容の詳細を確認する必要があります。
通常は、信託受益権として相続税対象財産となり、遺産の総額が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超えるときは課税されることになると思います。
しかし、受取人を相続人とする生命保険を組み込んでいるような商品であれば、当該部分は非課税枠に該当する可能性もありますので、詳細は信託銀行に確認した方がよいと思います。

2017年02月28日20時02分

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