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父が亡くなりました。父は若い時から女性関係が派手で、子である私が見ても母がかわいそうで、さらに「女は家を守るもの」と母は働きに出ることはおろか、交友関係や服装まで多くの事を規制されていました。
しかし、当時から父は稼ぎよく家庭に父はいなくてもお金には不自由しませんでした。

母は生活費をもらっていて、父の財産については最後まで把握していなかったようです。
父が倒れ、母は2年間献身的に看病してきましたが、帰らぬ人となりました(必要なお金は別に用意されていました)。父が亡くなり、遺産は、現金だけで2億以上ありました。

葬式などすべてが終わり、遺品の整理や遺産についての話が出始めた時のことです。
見知らぬ派手な女がお焼香させてほしいと訪ねてきたのです。女は遺言書を持っていました。弁護士を通し書かれたもので、内容はざっくり言うと「現金はすべて女に、それ以外は家族に」といったものでした。
現金以外の財産は、自宅と、マンションが一棟あるため、それを運用すれば母は生活ができるはずだと言ってきました。医療保険と別にかけられていた生命保険の受取もその女になっていました。遺言書が書かれたのは、父の倒れる2ヶ月前です。
母があまりにもかわいそうです。こんな状況でも遺言が優先されますか?

2015年10月23日投稿者:山本(60代性別非公開)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

遺言は、要件を満たす限り有効ですが、全て遺言どおりになるわけではありません。
本件では、遺留分の主張をすることになろうかと思います。
遺留分は、亡くなった方の遺志と相続人の保護の調和を図るための制度です。具体的には、本件の場合、(遺言に何と書いてあろうと)配偶者であるお母様が「遺産」全体の4分の1、子である山本様(ら)が「遺産」全体の4分の1(を等分したもの)を受ける権利があるというものです(民法1028条2号)。ここでの「遺産」には、一定の要件の下、生前贈与も算入されます(民法1029条、1030条)。
不十分かも知れませんが、お父様のご遺志が遺言という形で示されている以上、やむを得ないところと考えるしかなさそうに思います。

2015年10月25日00時12分
user_icon 山本
(60代性別非公開)

ありがとうございます。
回答をいただいて、すぐに弁護士に相談しました。
父の身の周りのことをお願いしていた弁護士は女に向けての遺言作成を受けていますので、もちろん別の弁護士です。

全く白紙にはできませんが、少しでも母の元に財産が入るように努力していみようと思います。

2015年11月10日17時13分

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