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田んぼの相続について相談させてください。
遺産相続で、祖父の遺産として田んぼが残されているのですが、田んぼを現金にしてくれと言われています。価値はあるものの、すぐに買い手はつかず、現金もない状態です。その田んぼがないと、生活に困るようなことはないので、できるなら田んぼのまま相続したいそうなのですが、それはできないのでしょうか?
長男である父は病気で話ができる状態ではありません。長男の嫁である母が困っています。祖父、父、母、私、弟、妹が田んぼの近くの家に同居していました。
遠くに住んでいて、正月に会いに来る程度の次男と三男(父の兄弟)に遺産の事で責められ、母がまいっています。田んぼを半分ずつ、2人に相続させることはできないのでしょうか。

2015年07月23日投稿者:あきたこまち(40代男性)
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  • 専門家回答 2件/返信 2

専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

理不尽な叔父さんたちだと思います。
あなたの母上が苦労する必要は全くありません。
おじさん達に遺産分割で田んぼを渡せば良いと思います。
父上が病気で話が出来ないなら,父上に後見人をつけ,後見人が遺産分割の話しをすることになります。
いずれにしろ,弁護士に面会して相談することを勧めます。無料相談をしている弁護士は大勢います。

2015年07月27日09時49分
user_icon あきたこまち
(40代男性)

まったくですよね!
しかし田んぼをだめにしてしまうのはもったいないので、1度来てもらい話し合って、平行線になるようならば弁護士に相談も検討しようと思います。ありがとうございました。

2015年07月28日10時39分

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

農地に関しては、都市計画法や農地法の制約があり、簡単に他者に譲渡したり、農地以外の用途に変更することができません。
特に、全くの他人が、例えば、郊外の(「市街化調整区域」にある)田を買って家を建てたり、商売を始めるにあたっては、基本的には難しいとお考えください。(都心の農地など、可能な場所もありますが)

まだおじい様の遺産分割が完了していないのでしたら、次男と三男に田を相続してもらうことは可能です。あとは、他人に貸すなり、放っておくなり、売るなり好きにさせればよい、ということです。
ただ、結果買い手・借り手がつかず、田が荒れ放題になり、近隣の方から管理についての苦情を質問者様が受ける可能性もあります(結果、相談者様が自分の土地でないのに、手弁当で管理をする羽目になる可能性もあります)ので、そのあたりの地域の慣習も考慮する必要があるでしょう。

遠方に住んでいる方は、都会の土地事情を想定して言ってきますので、話がかみあわないことが多いです。いずれにせよ、農地の場合は誰が管理するのか、という面も含めて、実情をさらけ出してご兄弟でよく話し合い、結論を出してください。まとまりそうもなければ、専門家立会のもと、話し合いを行うのも手かと思います。

2015年07月23日17時42分
user_icon あきたこまち
(40代男性)

回答ありがとうございます。
現在田んぼで米は育てていませんが、母がきれいにしています。
そのあたりも相談するために、とにかく1度来てもらおうと思います。ありがとうございました。

2015年07月28日10時37分

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