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母の遺言は有効であるかご判断ください。専門家の方にも相談していますが、先に回答をいただければ助かります。

母は亡くなる2年前に認知症の簡単なテストを行って、中等度認知症と診断を受けました。
記憶であったり計算の問題にミスがあり、そのような診断でした。この時点で日常会話に問題はなく「前より忘れっぽくなった」という印象でした。

そして、テストの半年後に自分で終活セミナーに参加して、遺言書を作成したようです。亡くなった後手紙でそうした経緯が書き添えられた遺言書が見つかりました。遺言の内容に不可思議な点があり、実行するべきか悩んでいます。この時、特に認知症が進んだ印象は受けていません。
まとめますと、

Q1.中等度認知症と診断を受けた半年後に書かれた遺言書は公的に認められますか?
Q2.有効だった場合にも、相続人の全員が了承すれば遺言内容を実行しなくても構いませんか?

その内容は、財産分与に関係することではなく、母の骨のすべてをハワイの海に散骨してほしいというものです。母はハワイに行ったことがありません。憧れの地だという話も聞いたことがなく、もしそうした想いがあったとしても、一部ならともかくすべてと書かれていて疑問を感じています。
理由としては「お墓参りのたびにハワイに遊びに行ってほしい」とありましたが、私も含め親族の多くは海外に行ったことがなく、ハワイに特別な思い入れもありません。
「行きたいな」と言ったことぐらいはあったかもしれませんが…
生前、父と母は仲がよく、お墓には父しか入っていません。

2017年07月24日投稿者:田原(50代女性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.遺言を作成するのに必要な判断能力は「遺言能力」と呼ばれますが、通常の契約書を作成するのに必要な能力よりも低いレベルの判断能力でも遺言能力が認められることがあります。
 テストを受けてから半年の間に判断能力が著しく減退することもあるため、ご質問に記載された事情のみから判断するのは難しいですが、「記憶であったり計算の問題にミスがあり、そのような診断でした。この時点で日常会話に問題はなく『前より忘れっぽくなった』」という症状であれば、遺言能力は認められ、遺言は有効であると判断される可能性が高いと思われます。
 もっとも遺言能力以外にも、日付、自筆等の遺言方式の要件も充足している必要があります。

2.遺言が有効であったとしても、受遺者を含む相続人全員の了承があれば、遺言の内容を実行する必要はありません。
  そもそもお母様の遺言の内容が財産分与に関係するものではなく、ハワイでの散骨を希望しているだけであれば、お母様の「お願い」に留まり、法的な効力までは認められないことも考えられます。

2017年07月24日19時41分
user_icon 田原
(50代女性)

お返事ありがとうございます。

「お願い」に留まる可能性もあるということで、ほっといたしました。
相続人全員「?」という状態ですので、相談してハワイ旅行が叶うなら、一部を散骨する形になるかもしれません。

2017年07月26日18時46分

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