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わたしの叔父が6年前に病で他界し、奥様が先月お亡くなりになりました。
土地と家の名義は叔父のままで、資産は500万程のちいさな土地です。
叔父は4人きょうだいの次男で、私の母である長女のみ健在。
奥様は7人きょうだいの末っ子で、3人ご健在とのことです。
叔父と奥様の親は皆他界しています。
叔父夫婦には子供がありませんでしたので、
きょうだいの4人が相続するということで間違いないでしょうか?

母には思い入れがあるようで、買取りも考えているようです。
もし買取る場合は、いくらほど提示すればよいのでしょうか?
また、手続きでどのような書類が必要でしょうか?
ぜひご教授ください。宜しくお願いします。

2014年08月04日投稿者:NANA(40代女性)
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専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

おじ様の遺産の相続人は、奥様とおじ様のごきょうだいになるようです。
実際には戸籍を追って相続人を確定します。

おじ様が、お亡くなりになった時にすでに死亡されているご兄弟の方は、代襲相続でその子(甥っ子、姪っ子)が相続人となります。

又奥様が、先月お亡くなりになられたとのことで、奥様の相続人も相続人になります。
ごきょうだいと亡くなっている場合は、その子が代襲します。

相続家系図を作って、相続人が何人いらっしゃるか整理されることが先です。

買いたい意志があるのでしたら、その方向で進めていくことも可能だと思いますが、買い取り金額は各人の持分なども考慮の上考える必要が出てくるかもしれません。


2014年08月05日18時02分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 同じような相続の事例でも、個別の事情により対応の仕方が違ってくるので一般的な場合をご説明します。

 お母様が不動産を全部相続するためには「代償分割」という方法があります。お母様が不動産を全部相続する代わりに、他の相続人が相続できるはずであった持分に応じた不動産の価格を、それぞれの相続人に現金や他の有価物などでお支払いするという方法です。
 この場合、遺産分割協議書に「1.お母様が不動産を相続する」「2.その代わりに、お母様が誰にいくら支払う」ということを明記し、相続人全員が同意したことを示す署名、押印(実印)をすることが必要です。
 一般に今回の資産額の場合、代償分割での遺産分割協議書による相続では、相続税や贈与税はかかりません。しかし、例えば相続人のうち誰かが、持分以上の金額でないと譲らないと主張し、その金額を遺産分割協議書に記載して支払った場合は、その人の持分を越える部分については贈与税が発生しますので注意してください。

 お母様の思い入れがどのようなものか分かりませんが、「先祖代々の土地なので、私が守っていきたい」など、他の相続人の方にもご納得いただけるような事情であれば、その旨を丁重にご説明して円満にまとまるように話しを進めて行かれることが大事です。

 誰が相続人に該当するかは、先にご回答なされている木村紀由美先生の項目を参考になさってください。

2014年08月06日10時25分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

ご質問のケースでは、遺産分割協議を叔父が亡くなったときと叔父の奥様が亡くなったときの2回に分けて行わなければならないと考えられます。

その際の相続人についてご質問の内容だけで判断させて頂くと、

①叔父が亡くなった場合の相続人は奥様、叔父の兄弟姉妹3名の合計4名。

②叔父の奥様が亡くなった場合の相続人は、叔父の奥様の存命している兄弟姉妹3名と奥様の亡くなった兄弟姉妹の相続人となります。

この場合、叔父の相続人の奥様が亡くなっているので、①(奥様を除く)と②の相続人によって遺産分割協議が行われることとなります。

ご質問者様のお母様が土地を取得するためには、先にご回答なされている代償分割の方法か、土地を相続した相続人から買い取る方法かのどちらかの方法になると思います。

代償分割については先にご回答がなされているのでご説明を省略させて頂きますが、土地を相続人から買い取る場合の金額は、土地を所有している相続人との話し合いによって決定されることになります。

買取り金額の目安としては、不動産鑑定士に鑑定を依頼するか、地価公示を参考にするか、あるいは地元の不動産業者さんに相場を確認されるのがよろしいかと思いますが、最終的には売主と買主が合意した金額となります。

土地の名義変更を行う際の書類として遺産分割協議書が必要となります。

代償分割を選択されるか土地の買取りを選択されるかのどちらにしても遺産分割協議を先に行うことが必要です。

ご質問のケースのように、最初の相続手続きが完了する前に次の相続が発生してしまう数次相続の場合、相続人が多数となり分割協議も難航することが予想されます。専門家へのご相談をお勧めいたします。


2014年08月07日15時21分

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