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財産分与の件で教えて頂きたいのですが、義理の父(主人の父親)の遺言のことです。
財産の一部を、地元にいる昔の恩人(親類でない)という人に遺贈したいと書いてあったそうです。
地元の親戚に頼んでその人について調べてもらったら、既に病でお亡くなりになっていたそうです。
聞くところによると、その人の奥様も既に他界していて、
その息子さんが一人地元で暮らしているそうです。(この件はまだお伝えしていません。)
遺言書に遺贈すると書いてあった人が他界していた場合、その遺産の権利はどうなるのでしょうか。
 ・遺言書の遺贈の件は無効になり、ほかの相続人で分配するのでしょうか?
 ・遺贈したい人の息子さんに引き継がれて、遺贈するのでしょうか?

2014年10月17日投稿者:マキコ(60代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 遺言に法定相続人以外の方に遺贈する旨のある場合、遺言者がお亡くなりになる以前に、その受贈者(遺贈を受ける人)がお亡くなりになった場合、その効力は無効となりますので、その部分については法定相続人が分配して相続することになります。

民法
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2014年10月18日14時58分
立山 昭浩行政書士

脱字がありました。失礼いたしました。

「遺言に法定相続人以外の方に遺贈する旨の指定がある場合、」でした。

2014年10月18日15時02分

user_icon マキコ
(60代女性)

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

周りに相談してもわからない事でしたので、とても助かりました。
また、相談させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。

2014年10月23日10時27分

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

義理のお父様は、恩を大事にされる人格者だったのですね。

立山先生の書かれたように、法定相続人の方でなければ遺言者より先に亡くなられた場合、そのお子さんや相続人に遺贈する必要は全くありません。
他の相続人で分配いたします。
その方の息子さんにご連絡の必要はありません。

法定相続人であれば、代襲相続でそのお子さんにというのが、ありますが今回の場合は必要ありません。

2014年10月21日17時42分
user_icon マキコ
(60代女性)

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

主人も私もどのように対応したらよいか、とても困っておりましたので、
とてもすっきりしました。
また、相談させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。

2014年10月23日10時25分

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