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私は結婚してからずっと、旦那の父親が所有している家に住んでます。
義父はいずれはその家を譲るつもりだから安心しろ…と旦那によく言ってましたが、
認知症になってしまってから、義父は物忘れがかなりひどくなりました。
症状もだんだんひどくなってきてる様子で、
旦那の姉や弟たちと会うと、父親が亡くなった後のことを話題にしているときもあり、
今住んでいる家の相続のことで心配になってきました。
そこで、家のことについて義父に遺言書を作ってもらおうかと旦那と相談していますが、
認知症の義父が書いた遺言書は有効になるものですか?
また認知症の人に遺言書を作ってもらうのに必要なこととかあれば、おしえてください。

2014年05月28日投稿者:リョウコ(60代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 有効な遺言書を書くためには、その人に意思能力があることが必要とされています。
 成年後見制度でいうと、成年被後見人には遺言を書く能力がないとされていますが、被保佐人、被補助は遺言を残すことができます。
 そして、認知症の人が上記のどの段階に該当するかは、医師の診断の後に家庭裁判所が鑑定して決定します。このとき裁判所は医師に「長谷川式認知症スケール」という方法での診断を勧めています。

 お義父様に遺言を残す能力があるかについては、医師にこの診断方法でどの程度認知症が進行しているかを診断してもらい、診断書をもらっておくとよいでしょう。実際には、このあと家庭裁判所が鑑定を行ない審判を受けないと、その診断に厳密な効力はありませんが、診断書をもらっておくだけでも有力な証拠となるでしょう。
 その診断で、成年被後見人という状況まで認知症が進行していないということであれば、その診断書を公証人に説明して、公正証書遺言を作成するのが良いと思われます。

 お義父様が外を出歩ける状況であれば、念のため成年後見制度の審判を受けておけば、周りとのトラブルにも対処できるので、審判を受けるのもひとつの方法だと思います。そしてそこで、成年被後見人でないとの審判を受けられれば法的にも確実に有効な遺言を残すことができます。
 「長谷川式認知症スケール」の診断は、心療内科や精神科、ご老人を多く看ている内科医などでしたらよくわかっていますので、かかりつけのお医者様にご相談されると良いでしょう。

2014年10月15日08時43分
吉田 要介弁護士
吉田 要介弁護士

遺言能力が認められれば,認知症の人でも遺言書を作成することは可能です。
もっとも,認知症の人の場合,遺言能力が争われることが多く
遺言書が無効にされる可能性があります。

認知症に罹患していることを十分に公証人に説明した上で
公正証書遺言を作成することで
遺言書が無効にされる可能性は低くなりますが
絶対ではありません。

2014年06月03日14時45分

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