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財産分与の件で教えて頂きたいのですが、義理の父(主人の父親)の遺言のことです。
財産の一部を、地元にいる昔の恩人(親類でない)という人に遺贈したいと書いてあったそうです。
地元の親戚に頼んでその人について調べてもらったら、既に病でお亡くなりになっていたそうです。
聞くところによると、その人の奥様も既に他界していて、
その息子さんが一人地元で暮らしているそうです。(この件はまだお伝えしていません。)
遺言書に遺贈すると書いてあった人が他界していた場合、その遺産の権利はどうなるのでしょうか。
・遺言書の遺贈の件は無効になり、ほかの相続人で分配するのでしょうか?
・遺贈したい人の息子さんに引き継がれて、遺贈するのでしょうか?
遺言に法定相続人以外の方に遺贈する旨のある場合、遺言者がお亡くなりになる以前に、その受贈者(遺贈を受ける人)がお亡くなりになった場合、その効力は無効となりますので、その部分については法定相続人が分配して相続することになります。
民法
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
周りに相談してもわからない事でしたので、とても助かりました。
また、相談させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
主人も私もどのように対応したらよいか、とても困っておりましたので、
とてもすっきりしました。
また、相談させていただく際は、どうぞよろしくお願い致します。