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血縁関係のない祖母の遺産相続について、お願い致します。
私の実の祖父と、今の祖母は年老いてからの再婚同士で子供はおりません。
死別した先妻・先夫との間には子供がありました。
 祖父:先妻との子 長女(死亡※私の母)とその子(孫※私と弟)2人
 祖母:先夫との子 長男(死亡)、長女(死亡)とその子(孫)1人
 祖父母の親・兄弟はすでに他界
私は祖父の先妻の孫にあたり、祖父の一人娘である私の母は、
祖父が再婚するずっと前に私が幼少の頃に病気で亡くなっています。
また、実の祖父が昨年亡くなり、祖母・私・弟で遺産を相続しました。
祖母は再婚した時に祖父の籍に入っていますが、
祖母が亡くなった際は、私と弟にも遺産の相続権利はあるのでしょうか。

2014年10月23日投稿者:RYO(50代男性)
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専門家からの回答

岡川 敦也行政書士/司法書士
岡川 敦也行政書士/司法書士

現在の「祖母」さんは、相談者さんにとってみれば、法律上はあくまでも「祖父の妻」という関係であって、相談者さんは、その方の相続人ではありません(相続権はありません)。
質問の内容だけから判断すれば、「祖母」さんの相続人は、その「長女の子(孫)」のみです。
仮に相談者さんが「祖母」さんの遺産を取得したい場合は、養子になるか、遺言を作成してもらう必要があります。

2014年10月23日11時39分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
血のつながりのない祖母の相続人は、祖母の元夫との子である長女の子(孫)のみです。長男の子はいらっしゃらないのでしょうか?もしいたら長男の分を代襲相続します。

ご相談者や弟さんには祖母の遺産相続の権利はありません。

2014年10月23日12時01分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

先に先生方がご回答されているように、現状では残念ながらご質問者様に遺産を相続する権利はありません。

岡川先生がおっしゃるように「祖母」と養子縁組をするか、遺産をご質問者様にも相続できるように遺言書を作成してもらえば、遺産を相続することが可能になります。

相続税の負担の面から検討すると、養子として遺産を取得した場合は法定相続人となり相続税の2割加算はありませんが、養子としてではなく遺言により遺産を取得した場合は相続税が2割加算されるので注意が必要です。

2014年10月27日11時31分

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