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2年前に祖父が亡くなり、母を含む計3名の子供たちは
相続を放棄し、すべて祖母が相続しました。
祖父の子供は男1人女2人となっており、長男と長女
である母は前妻の子供です。
去年その祖母が他界し、財産分与の話になり、
貯金は全員同額という話でまとまったのですが、
書類をつくる段階になり、血のつながりがない2人に
相続権利はないとのことで、結局叔母1人だけが
相続することになりました。
正直なところ、祖母の介護に両親や叔父がかなりの
労力とお金を費やしているのを間近で見てきたため、
いたたまれない気分になりました。
このように血のつながりはないけれど、
戸籍上は親子である場合に相続は可能でしょうか。

2014年04月17日投稿者:ハピネス(40代男性)
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専門家からの回答

森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

祖母と叔父、お母様との間で養子縁組がされていれば相続権が発生しますが、養子縁組がされていなければ、残念ながら相続権は発生しません。

しかし、叔父とご両親が祖母の介護にかなりの労力とお金を費やしていることや、一度は貯金を三人で同額に分けるという話になっていたのであれば、叔母から叔父とお母様に貯金を贈与してもらう方向で話を進めてはいかがでしょうか。

この場合、叔母から叔父とお母様にそれぞれ110万円を超える贈与があった場合は、叔父とお母様に贈与税が課税されるので注意が必要です。

2014年08月01日10時23分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

介護は身近にいた方、一緒に住んでいた方の労力、金銭面は大変なご苦労です。
血のつながりがなくても、今回、おばあ様の相続で、長男、長女がおばあ様と養子縁組をされていれば、相続人になります。

金融機関に遺産分割協議書を提出される場合、相続人を特定するためにおばあ様の戸籍をさかのぼり、相続人がどなたになるのか戸籍も提出することになると思います。

遺産分割協議書は相続人全員が承認して、実印を押さないといけません。

2014年07月28日16時01分

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