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はじめまして。相続のことで質問があります。

私の父親がこのまえ亡くなって、相続の話になりました。
父親に借金があることがわかったので、親戚のおばさんから
「早く相続放棄したほうがいいよ」と言われました。
母親は私が小さい時に亡くなっていて、私には兄弟もいません。
また、父親が契約していた死亡保険金の受取人が私になっていました。

相続放棄の仕方をおしえてほしいです。(どこへ行ったらいいですか?)
あと、相続放棄してしまったら、死亡保険金は受け取れなくなりますか?
もし受け取れる場合、相続税ってかかるのですか?
はじめてのことで、まったくわからないことが多くて困ってます。
よろしくお願いします。

2014年11月05日投稿者:rica(30代女性)
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  • 専門家回答 2件/返信 1

専門家からの回答

森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

相続放棄についてですが、お父様が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書等の書類を提出して相続放棄の申立てをします。

また、相続放棄をした場合であっても死亡保険金は受取人固有の財産となるため、ご質問者様は死亡保険金を受け取ることができます。

さらに相続税についてですが、相続放棄をしない場合、生命保険金については「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が認められ、相続税の課税対象に含まれません。
相続放棄をした場合は残念ながらこの非課税枠は適用することができません。

しかし、相続税の基礎控除額の適用は可能ですので、相続人がご質問者様1人であれば生命保険金が6,000万円までは相続税は課税されないこととなります。
もし、生命保険金が6,000万円を超えるようであれば相続税の申告が必要となるので注意が必要です。

2014年11月05日18時15分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
ご質問の内容からすると法定相続人はご相談者の方だけのようです。
お父様の名義の不動産などがなく、借金の方が多いようでしたら、相続放棄をされた方が良いようです。

生命保険の死亡保険金は相続放棄をしても受け取れます。
以下の通りです。
契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。

例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

相続放棄は亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。亡くなったことを知ってから3か月以内のため、お急ぎください。最高裁判所のHPから必要書類等、記載してありますし、家庭裁判所でも教えてもらえます。
早めにお近くの専門家に相談されると良いでしょう。

2014年11月05日13時57分
木村 紀由美行政書士

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2014年11月05日14時08分

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