遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
わたしと妻は連れ添って40年。子宝には恵まれず、兄弟はわたしに兄がおりましたが、4年前に他界しております。妻は一人っ子です。お互いの両親もすでに他界しています。
年齢はわたしが2つ年上で、順番的に妻に残す形になるのではないかと考えています。
そうなった時、できれば妻に全財産を相続したいのですが、しておくべき事は何かあるでしょうか。
先立った兄に息子が2人いますが、彼らにも相続の可能性があるのでしょうか。
私からすると甥になりますが、兄弟が4歳と2歳の時に兄は離婚して、2人とも母親が引き取った為、わたしとはそれ以来会っていません。
このような場合、他に相続にあたる人物がいるのかも、あわせてご指南ください。
ご質問ありがとうございます。
ご相談者様のご両親は他界しているとのことですが、お祖父様、お祖母様はいかがでしょうか。ご相談者様の年齢ですとすでにお亡くなりになっていらっしゃるでしょうが、仮にご存命だった場合は、相続人は奥様とご存命のお祖父様、お祖母様となります。
この場合の法定相続分は、奥様が相続財産の3分の2で、残りがご存命のお祖父様、お祖母様となります。この場合、甥御様の相続分はありません。
お祖父様、お祖母様もお亡くなりになっており、ご質問のとおりの親族関係ですと甥御様にも相続権が発生します。
この場合の法定相続分は奥様が相続財産の4分の3で、甥御様2人がそれぞれ8分の1ずつとなります(本来お兄様が相続出来ることになった権利を引き継ぐことになり、代襲相続と言います)。
すべての財産を奥様に相続させたい場合は、遺言にその旨を記載して残しておくことです。
一定の相続人には、遺言に遺産を受け取れない旨の記載があったとしても最低限相続できる権利がありますが(遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん))、被相続人(今回はご相談者様)の兄弟姉妹やその代襲相続者(甥御様)にはその権利がありませんので、遺言を残しておけばすべての財産を奥様が相続出来ることになります。
(ただし、お祖父様、お祖母様には遺留分減殺請求権があります。遺留分についてはこのサイトの「遺留分の基礎知識一覧」(下記)を参照下さい。)
https://isansouzoku.co/guide/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86/
なお、遺言にはご自身が自筆で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります(厳密には他にもありますがこの2種類が一般的です)。
自筆証書遺言の場合、遺言者がお亡くなりになったあと、その遺言を開封する前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があり、その際、相続人全員に検認への立会の通知が届きます(申立人以外は欠席しても問題ありません)。また、遺言は記載方式が決まっており、それを間違うと無効になってしまいます。このため、お亡くなりになったあとの手続きが煩雑になり、時間もかかってしまいます。
その点、公正証書遺言ですと公証人が記載方式をチェックしてくれますし、遺留分権利者がいない場合、お亡くなりになったことが戸籍に記載された時点ですぐに相続の手続きに入れますので、公証役場へ支払う手数料がかかってしまうということはありますが、相続の実務を担当している立場からは、公正証書遺言をお勧めします。
返信が遅くなりましたこと、また個別にお返事が出来ない事をお許しください。
妻と相談し、それぞれ遺言書を作成することに致しました。
先生方がお勧めしてくださった公正証書遺言を制作するべくようやく動き出したところでございます。
加えて、それぞれに手紙も残すことにしました。
こちらは遺言書とは関係のない内容です。
誠にありがとうございました。
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