• このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続の放棄についてです。
個人事業をしていた叔父(独身)が亡くなりました。従業員はおらず、負債はありませんが事業を引き継ぐのは難しいと判断し、遺産相続放棄する事になりました。
下記の中で親族である私たちが解約しなければならない事はありますか?

①客先との仕事上の契約
②クレジットカード
③電話(固定電話、携帯電話)
④住居
⑤インターネットのブロバイダー

④については、20年近く疎遠だった為、持ち家なのか借家なのかもわからない状態です。
契約書が見つからず、銀行の通帳からも家賃を振り込んでいる形跡はありません。
何か知る術はありませんか?
他にも契約している事がありそうで不安です。
遺産相続に伴い、分からないものはそのままで「相続を放棄した」と言えば大丈夫なのでしょうか?

2015年05月07日投稿者:Terry(50代男性)
  • 108人に評価されました
  • 専門家回答 2件/返信 2

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
離れて生活したご親族の方がお亡くなりになると、どのような生活をされていたのか?財産はどのようになっているのか?分からないので大変ですね。

相続放棄をされる方は、まず第一順位で相続人になる方ですが、どなたになるのか?独身でもお子さんがいる可能性もあります。又はお子さんがいなければ、ご両親、ご両親がいなければ、ご兄弟、ご兄弟が亡くなっている場合、ご兄弟の子になります。

戸籍を取って調べるのが確実です。

又、記載された①から⑤までの解約しなければ契約が続いたままのものは、早めに解約されると良いでしょう。

④はその住所から土地、建物の登記事項を調べることが出来ます。
だれの所有になっているのか?他人の所有であれば借りて住んでいたのでしょうし、亡くなったおじ様の所有になっていれば、おじ様の遺産です。その場合、相続放棄もすぐにするのではなく、相続人間で話し合いをされた方が良いと思います。
相続放棄は、死亡を知った時から三か月以内に家庭裁判所に届出します。

2015年06月04日15時59分
user_icon Terry
(50代男性)

住所から所有者を調べる方法、分かりやすそうなので早速実行してみようと思います。
参考になりました。
ありがとうございます。

2015年06月05日16時45分

須山 博行政書士/その他
須山 博行政書士/その他

相続する順番として、民法では
1.配偶者は常に         今回は独身なので✖
2.直系卑属(子供、孫)     今回はいないので✖
3.直系尊属(父、母)      もし現存せれていれば○
4.3のいらっしゃなければ兄弟姉妹(叔父さんの兄弟姉妹)

の順番と定められています。
 この方々が皆さん相続放棄の申述書を叔父の住んでおられた管轄の家庭裁判所に届け出る必要があります。期限は死亡を知った日(普通は死亡日)から3ヶ月以内と決まっています。
 早めに手続きしないと、共同相続人の方に法定相続が発生します。
今回の場合、借金がないとのことなので大きなトラブルはないと思います。
 ただ①については、事業の継承となるのできっちりしておいた方が良いでしょう。
 後は個人の問題です。④の名義は法務局で調べれば、誰れの所有かわかりますので、早急に調べておいた方が良いでしょう。

現実的には、わかるものがあれば、①から⑤まですべて行った方が良いと思います。

2015年05月11日20時56分
user_icon Terry
(50代男性)

叔父は3人兄弟で、姉と妹がおりましたが、いずれも亡くなっています。本人も高齢すので、親は随分前に他界しています。
私は妹の長男にあたります。
全部行う必要があるということで、今、父と姉と色々と手続きをしています。
ありがとうございました。

2015年06月05日16時43分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 ↑
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  4. 4位 ↓
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  5. 5位 ↑
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識