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負担付の死因贈与契約についてお伺い致します。
主人を4年前に亡くしており、現在はペット(犬一匹)とともに一人暮らしでおります。
子供のように可愛がっている愛犬のため、私が亡くなった後の事を思うと愛犬の事が心配でなりません。
子供もおりませんので懇意にしている愛犬家の知人に相談しましたら、私の死後にペットの面倒をみてくれる事を快諾してくれましたので、負担付死因贈与を考えております。
そこで、私の死後に若しも知人がペットより先に亡くなってしまった場合や、何らかの事情で世話ができなくなってしまった場合は、この契約はどうなるのでしょうか。又、その時にペットはどうなってしまうのでしょうか。
以上について、お教えください。宜しくお願い致します。

2015年01月27日投稿者:はなこ(70代女性)
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専門家からの回答

川崎 啓治行政書士
川崎 啓治行政書士

わが子同様の愛犬なれば、なおさら心配のことでしょう、ご心中お察しいたします。

ご存じのように、相手方との合意により行う「負担付死因贈与」、遺言により行う「負担付遺贈」がありますが、負担付死因贈与を中心に説明させていただきます。
1.口約束の合意でも契約は成立しますが、死後の履行なので、不安
になるのは当然です。一方、受贈者にしても贈与がされるか不安
でしょう。書面にしておくことが大切です。負担付死因贈与契約
書には公正証書を利用するのが、最も安全と言えます。
2.「贈与を受ける人(受贈者)は対価にあたらない程度の義務を負
担する」と言うことです。
  受贈者に対し、感謝と誠意と思いを十分伝えるためには贈与内容
(対価)の配慮も必要です。

本題に入りますが、
1.不慮の出来事の想定に対し、その対処策を受贈者と話し合いを
し、合意の上、契約書に記述しておくと安心です。
2.さらに、財産を与える人が亡くなった後に確実に実行するた
め、弁護士など信頼できる人を「執行者」と指定しておく方が
  よいでしょう。
3.贈与者の死後になって、放棄することはできません。受遺者が
  当該負担を履行しない場合は、相続人あるいは執行者が相当期間  を定めてその履行を催告します。そしてその期間内に受遺者がそ  の負担を履行しなければ、相続人あるいは執行者は、家庭裁判所  に遺贈の取り消しを請求することができます。

2015年07月04日12時13分

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