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土地の相続についておたずねします。
去年祖母が亡くなり、私の母(次女)を含めた3姉妹で遺産相続の話し合いがありました。
主な遺産は土地だったのですが、長女からの一方的な意見で、売れたらそのお金を3姉妹で分けるということで土地は長女の名義にしたそうです。
もし、長女がこのまま土地を売らずに亡くなってしまった場合はどうなりますか?
長女には息子(私のいとこ)がいますので、土地は息子に相続されますか?
それとも、次女と三女に相続されるのか、また土地が売れる前に先に母が亡くなった場合は祖母の遺産は私に相続されるのでしょうか?
長女がまったく売る気がなさそうなので、こういった疑問が湧きました。
わかりにくく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

2015年05月13日投稿者:pegira(50代男性)
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  • 専門家回答 3件/返信 3

専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

 詳細をお伺いしないと確かなことは申し上げられませんが、上記特約を書面にして残されていないのでしたら、土地を売却した後の売却資金の分配は、税務上遡って相続税がかかるのではなく、分配された年度の贈与税の課税対象となる可能性があります。
 贈与税ですので、各人への配分額が110万円を超える場合、税務署へ申告をする必要があり、税金がかかってきますので、売却をされる前に一度専門家にご相談されることをおすすめします。

2015年05月17日16時34分
user_icon pegira
(50代男性)

私から長女に話をしてみて、状況が変わらないようならば専門家への相談も検討してみようと思います。
ありがとうございました。

2015年06月04日15時17分

中島 宏樹弁護士
中島 宏樹弁護士

長女様が土地を売却しないまま亡くなられてしまった場合、長女様の相続人(息子)が土地所有権を承継することとなります。

また、お母様が亡くなられた場合には、お母様の立場を相続人(貴女)が承継することとなります。

もっとも、土地を長女様名義としておき、売却代金を3姉妹で分けるとの特約は口頭によるものと思われます。
貴女がご心配されているとおり、土地が売却されないまま、再度相続が発生する可能性もありますので、上記特約を何からの形で書面にして確認しておいた方が良いと思います。

後々の争いごとを避ける意味でも、早期に売却される(売却するよう求める)べきでしょう。

2015年05月15日16時07分
user_icon pegira
(50代男性)

やはり、売却は急かすべきですね。
書面にもしていないようで、心配です。
母が言っても、長女は生返事のようなので、私から話をしてみます。
ありがとうございました。

2015年06月04日15時15分

須山 博行政書士/その他
須山 博行政書士/その他

前提条件として、祖父さんは既に亡くなっておられますね!

 祖母が、亡くなられた時点で土地他の遺産の共同相続人は、長女、二女(貴方のお母さん)、三女さんになります。
 この3名の方で遺産分割の協議をされた結果が長女さんが土地を取得す るという結果になったということですね!

 もし土地を売らないまま長女(貴方の叔母)が亡くなられたら、その相 続権は、民法上、
    1.長女の配偶者、子供 が第一順位になりますので、子供さん に相続されることになります。

 但し、長女さんに、公正証書遺言を買いもらい、自分が亡くなったら土 地は、姉妹の二女・三女の1/2共有にするとされれば、二女(貴方の  母)が相続することも可能です。

 長女さんが、土地を売って、皆で分けるという前提で相続されているの なら、早く不動産業の方に売却の話しをした方が良いでしょう!

 また、上記の土地を売買して、売買価格を3人で平等に分ける(代償分 割)することを、正式な書類として残しておかないとバカを見ることに なります。姉妹と言っても、現代では他人の始まりなので、”やかましく
 急かす”べきだと思います。

    

2015年05月25日21時52分
user_icon pegira
(50代男性)

失礼致しました、祖父はもう他界しています。
わかりやすいご説明ありがとうございます、
このままでは角質になりかねず、祖母にも申し訳ないので、私からも急かしてみようと思います。

2015年06月04日15時19分

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