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10年以上前に母が他界しました。
その時、わたしは中学生、妹は小学生でした。その際に父から「お母さんの遺産はお前たちの結婚資金にする」と言われ、わたしたち姉妹は納得しました。
父は8年前に再婚をしました。再婚相手には4人の子供がいて、父は急に6人の子供を持つことになりました。
連れ子は去年、一番下の子が高校を卒業しました。
そして、その年にわたしの妹が結婚しました。
わたしたちはもちろん母の遺産の話を覚えていました。妹は父から結婚祝いとして10万円をもらったようです。しかし、母の遺産は500万以上あったように記憶しています。
妹は面倒なことになったらいやだから、と父にはまだ言っていません。
わたしは成人してから家にお金も入れていましたし、来年わたしも結婚する事が決まったので、これを機に聞いてみようと思います。
・父は母の遺産を連れ子4人の養育費に使ってしまったのかもしれませんが、その場合、何らかの方法で後から遺産の請求はできるものでしょうか?
ご回答をよろしくお願い致します。
お母さんが、亡くなられた当時遺産分割協議がされているか疑問です。
お父さんに聞いてみてください。多分せずに済ませておられると思います。
上記の弁護士さんの通り、本来は、皆さん姉妹にも1/2の相続権は民法上認められています。遺産分割協議は未成年者がいる場合は、利害関係のない方に特別代理人になってもらい(お父さんが家庭裁判所に申し立てすべきこと)、その方々とお父さんが協議するのが本当です。
上記のことが、なされているなら遺産分割協議書がまだ残っているはず
お父さんに聞いてみてください。
お父さんが、勝手にお母さんの預金とか引き出していたと想像できま す。500万相当は、お父さんがもらってしまっているんじゃないか な?
再婚されているから、遺産分割協議を改めてしないと、お父さんが亡く なられた場合の相続権は、後妻1/2、貴方の姉妹1/2の相続権はあります。
妹と相談して、まず遺産が残っているのか、当時の財産分与についても聞いてみることにしました。
私の結婚資金の話と絡めて聞いたところ、私と妹の名義の通帳がタンスの奥から出てきました。
中身は50万円ずつで、父は「少なくなっちゃってごめんな」と泣き出しました。
新しい奥さんがそばにいる事が多く、言い出せなかったそうです。
わたしには別にお祝いで10万をくれました。
すっかり使ってしまったと思っていたので、驚きました。
三人で久しぶりに母の話ができ、図らず良い機会になりました。
財産分与については聞けませんでしたが、これ以上の金額を請求するつもりはありません。
先生方、ありがとうございました。
お母様の亡くなって事実上の遺産分割がなされたときに質問者様、妹様は未成年でおられたようです。そうだとすると、お父様(親権者)と質問者様、妹様の利害が対立する関係にあり、質問者様、妹様それぞれに特別代理人の選任が必要でした(民法826条)。よって、成人してから追認していない限り、当時の遺産分割協議は取り消すことができます(4条1項本文、2項)。
この場合、妹様も交えて遺産分割協議をやり直すことになります。法定相続分は、お父様が2分の1、質問者様と妹様が4分の1ずつとなり、遺言がなければ、これを基本に分割することになります。(あくまで、実のお母様の遺産ですから、お父様の後妻と連れ子4人に権利はありません。)
このように、遺産分割を請求できるというのが回答になります。
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