遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
97歳の祖母の遺産について教えてください。
かかりつけのお医者様からは、年齢的にいつ何があってもおかしくないと言われています。
祖母の遺産となるものは銀行預金のみで、金銭面は次男であるわたしの父が管理をしていました。ところがその父も去年亡くなってしまい、今は同居している孫のわたしができるだけの事をしています。
もし祖母がなくなった後、財産分与の話が出た時に、行方不明の長男を探す必要はあるのでしょうか?30年以上行方不明で、生存しているかもわからない状態です。わたしは幼少の頃に会った事がありますが、ほとんど記憶がありません。
祖母は父(次男)に相続させるつもりのようでしたが、今は痴呆もあり、そういった話を祖母とするのは難しいです。長男を探し出すべきなのか、私と母(次男の妻と子)で受け取ってしまってよいものか教えてください。
○ まず、行方不明の長男さんですが、住所の異動の手続きを役所でしてお られたら、本籍地の戸籍の附票で最終住所は確認できます。行政書士・ 司法書士に一度調べてもらってください。
結果は多分、異動されていないと思われます。
7年以上行方がわからない人については、失踪届ができます。市民課
の戸籍担当に行かれ、事情を説明してください。家庭裁判所で手続きを し審判書をもらって、届出に来てください、と言われるはずです。失踪 が確定すると、長男さんの戸籍に、その内容が記載されます。
遺産分割協議書には、そのことを記載すれば良いです。
○ 貴方のお父さんの兄弟は、長男さんだけですね!
遺産分割協議書を作成して、お母さん、貴方の兄弟、姉妹の方が父の代 襲相続人となり相続権を持つことになります。後は、その方同士で遺産 分割協議を行って、決めればOKです。
ありがとうございました!
ご相談ありがとうございます。
お父様に引き続き、おばあ様と一緒に生活されて、ご面倒をみてらっしゃるのは、素晴らしいことですね。おばあ様も安心して長生きされていらっしゃるのでしょう。
おばあ様がお亡くなりになった場合、ご質問の内容からわかる範囲では、相続人は行方不明の長男の方と二男のお子さんであるご相談者です。
ご相談者様のお母様は相続人にはなりません。
もし、長男さんが、お亡くなりになっている場合は、長男のお子さんが代襲相続となります。
銀行の相続手続きには相続人全員の遺産分割協議書や、全員が署名、実印押印が必要な書類がありますので、長男さんの生存を確認する必要が出てきます。
どうしてもどこにいるのか分からない場合、加藤先生の書かれた不在者財産管理人などの手続きが必要です。
ありがとうございました!
まずお祖母様が亡くなられた場合の法定相続人ですが、行方不明のご長男(既に亡くなられていて代襲相続人がいれば、代襲相続人)、そして次男の代襲相続人であるご相談者様(ご相談者様にご兄弟がいらっしゃればその方も)になります。(お祖母様の配偶者様がご存命であればお祖父様も法定相続人です。)
したがってご相談者様のお母様は相続人になりません。
次に、お祖母様が認知症になる前に、ご相談者様のお父様に相続させる旨の遺言を作成していたことが判明した場合ですが、本件ではお父様がお祖母様より先に亡くなられているため原則としてその遺言は効力を生じず、相続手続きは法定相続か遺産分割協議によることになります。
遺産分割協議に際しては相続人全員が合意する必要がありますので、たとえご長男が行方不明であってもご存命であれば探しだして遺産分割協議をするか、あるいは家庭裁判所にご長男の不在者財産管理人を選任してもらって、その者と遺産分割協議をする必要があります。
また、ご長男について失踪宣告を申し立てて、その死亡を擬制してもらうこともできますが、不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てにあたっては、戸籍や戸籍附票からご長男を追いかける必要があります。
これらの手続きを経ないで相続人の一部の者が遺産を処分することはできません。(銀行は預金払戻しに応じません。)
不在者財産管理人の選任申立て手続きはお祖母様がお亡くなりになってから行うことになりますが、その手続きによらないのであれば、人探しには時間がかかるので早めに探し始めた方が良いと思います。
ありがとうございました!
この質問への回答は締め切られました。