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父が先日亡くなり、配偶者である母のみに遺産を相続させたいと考えております。
相続人にあたるのは、94歳になる祖父(父の親)、母(父の配偶者)、私と妹(父の子)です。母以外の全員が放棄する必要があると理解しております。しかし、祖父は意思疎通が難しい状態のため、母と子供の遺産分割協議書で、母のみに相続させることはできるのでしょうか。
上記のような対応で、子供のみ相続放棄と見なされ祖父に遺産が入ることはありますか?
仮に祖父の同意がないと、母のみが遺産を受け取ることは難しく、祖父にも遺産が入る場合、実子でない母が祖父の口座から現金を下ろすことはできるのでしょうか。母に入っても、祖父に入っても、まずは祖父の介護のために遺産金が必要です。
多くのアドバイスありがとうございました!
返信が遅くなり、申し訳ありません。
祖父には相続の権利がないことがわかり安心しました。
また何かあれば質問させて頂きます。
遺産分割協議書は、相続人全員が参加して作成する必要があります。
裏を返せば、相続人以外は参加してはいけないということです。
お爺様は、守屋先生がおっしゃる通り、この場合相続人ではありませんので、遺言や遺贈契約がない限り、相続人になることはありません。もし、相続人でない人を加えて遺産分割協議書を作成した場合、相続人でない人に財産が渡った部分について、無効とされてしまう可能性があります。
配偶者様がすべてを相続されるのであれば、お爺様を加える必要はなく、配偶者様とお子さんで遺産分割協議書を作成するのが正式です。
しかし、遺産の額と、配偶者様の財産の額によっては、相続税対策を考えて分割することが必要となりますので、お近くの専門家に相談していただければ幸いです。
3人の先生方がご指摘のとおり,子がいる場合には,亡くなった方の親は相続人になりません。ですので,お母様に全ての遺産を相続をさせることは,ご指摘の3名の遺産分割協議書で可能です。
そして,遺産分割協議で,すべてをお母様が相続をすることになったとしても,子が相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄は,家庭裁判所で行う当初から相続人でなかったことにする手続であるのに対し,遺産分割は,相続人による遺産の分け方の話し合いに過ぎないからです。
なお,家庭裁判所でご相談者様と妹様が相続放棄をされた場合,相続人である子がいなかったものとして取り扱われる結果,お祖父様が相続人になってしまいます。お祖父様を加えて遺産分割を行うことに問題があるのでしたら,相続放棄は行わない方がよいかと考えます。
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