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父の遺産相続をやり直すことはできますか?
数ヶ月前に遺産相続で、相続人全員(7人)の間で相続配分が決まり、登記も既に終わっています。
最近になって、相続人の内の2人が、お互いの相続した不動産を交換したいと言ってきました。
まだ父がなくなってから半年以内です。すべてが終わった後ではありますが、この場合、遺産相続をやり直すことはできますか?
また、やり直せる場合、当事者の2人の了承だけでいいのか、7人全員の承諾が必要なのか教えてください。
具体的にどのような手続きが必要なのか、期間はどのくらい必要なのか等、簡単な回答でも結構ですので教えてください。私は長女で、遺産に関する手続きのすべてに関わってきました。
相続内容については7人すべてが内容を知っています。
遺産分割協議によって遺産を分配したとの前提でお話すると、遺産分割協議のやり直しは可能です。
既に為された相続登記についても、これを抹消して改めて登記することが可能です。
ただ、相続人7名のうち2名だけの希望と言えども、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、7名全員の再合意と遺産分割協議書への実印での押印が必要になります。
もし相続人のうち誰か1人でも遺産分割協議のやり直しに協力しないのであれば、遺産分割協議のやり直しではなく、不動産の交換を希望している2名だけで不動産の交換をすることも可能です。
いずれの方法でも相続した不動産を交換することは可能ですが、いずれの方法でも登記には登録免許税が掛かりますし、贈与税も課せられるようです。(税金のことは税務署や税理士さんにご確認下さい。)
遺産分割協議のやり直しや交換契約の締結に必要な期間は当事者次第ですが、登記申請から登記完了までは1~2週間程度が一般的です。
誠に有難うございました。
無事に解決致しました。
☆遺産分割協議のやり直しについて
遺産分割協議のやり直しで、事実上、従前の遺産分割協議を「合意解除」して、「再協議」した場合には、事実上相続後に当事者の合意で贈与が発生したとみなされ、贈与税が発生します。
しかし、遺産分割協議に何らかの「無効原因」があったために、当初の分割協議自体を無効として、新たに遺産分割協議を行った場合は、修正申告・更正の請求の対象となります(相続税の再計算)。
必ず贈与税が課せられるわけではありません。
遺産分割協議の主な無効原因は、
①一部の相続人が分割協議に参加していない
②相続人でない人が分割協議に参加している
③遺産の重要な一部が漏れていた
④遺産分割協議後に一定の遺言が発見された場合
⑤詐欺や脅迫により取り消した場合
などさまざまあります。それぞれの場合で備えおくべき書類が異なってきますので、お近くの専門家にご相談してください。
☆土地の交換の場合の税金(差金のやりとりがない場合)
土地の交換では、それぞれの時価の差額が高いほうの20%以内であるなどの場合、等価交換となり、贈与税は課税されません。
また、同一用途でかる時価が近似である不動産の交換については、一定の要件のもと、譲渡がなかったものとみなれる制度があります。その場合、所得税は課税されません。
なお、不動産取得税や登録免許税は支払う必要があります。
上記要件の適用については、専門的判断が伴いますので、必ず専門家に相談してください。
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