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生前贈与のことについて教えてください。
妻の伯母が老人ホームに入居するあたり、今までのお礼と今後もよろしくという意味合いで貯金を貰いました。近くに住んでおり、また今は妻以外に親戚がおらず、妻が面倒を見ていました。しかし、預金額が6000万もありました。

あまりの高額に驚きましたが、元々伯母さんの遺産はすべて妻へ行くように手続きが済んでいたこともあり、妻は特に慌てる様子もありません。
しかし、これは生前贈与になると思い、生前贈与生前贈与は遺産を相続するより税金が高いように理解しています。
伯母の老人ホームにかかる費用は年金で賄うことができるため、伯母さんが生きているうちはこの預金には手を付けない方がいいですよね?税金のかからない方法があれば教えてください。

2015年11月26日投稿者:冬の嵐(50代男性)
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専門家からの回答

内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士
内山 瑛行政書士/税理士/公認会計士

預金の名義を変えておらず、かつ預金に手をつけていないのであれば、実質的には預金の預かっている(管理を任されている)だけ、という事実認定に持っていくことは可能かと思います。

預かっている通帳については、他の相談者様の財産と分けて管理することだけ気をつけてください。おば様の介護費・医療費など以外の用で引き出すのは差し控えておいたほうがよいと思います。

ちなみに、生前贈与と認定されますと、おおよそ、3000万円ほどが税金で持っていかれてしまいます。直系尊属ではないので、相続時精算課税も適用できません。

2015年11月27日18時21分
user_icon 冬の嵐
(50代男性)

お返事が遅くなり申し訳ありません。
伯母さんからは、通帳と判子を受け取り、暗証番号を教えてもらった状態であり、名義の変更はしていませんので預かっている状態だと言えると思います。
現在生活するお金に困っているなどもないので、このまま大切に保管しておこうと思います。
3000万は驚きました…

こちらでお聞きしてよかったです。
ありがとうございました!

2015年12月25日16時13分

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

まず、「奥様が6000万円の貯金をもらった」という事実をどのように法的に評価するのかが問題となります。

貯金の名義が伯母様のままであれば、単に貯金口座の管理をまかされたと考えることができ、この時点では贈与税はかかりません。しかし、伯母様に、この貯金をどのような費目に使用すべきなのか、万一のことがあった際に相続させる趣旨なのか、等を確認しておく必要があると考えます。

貯金の名義が奥様のものになっている場合には、原則としては、その時点で贈与がなされたとして、贈与税を負担することになると思われます。
贈与ではないと税務署に対して主張するためには、伯母様と奥様の間できちんと、預金の使い途を決めた契約書などを作成した上で、現時点では奥様が貯金を預かっているに過ぎないといえることが必要であると思われます。

2015年12月19日22時08分

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