• このエントリーをはてなブックマークに追加

父〈90歳)の痴呆が進み、困っています。周囲の人に対して、汚い言葉でののしるようになり、私(息子)以外だれも介護をやりたがらず、施設も断わり続けられている状態です。

こちらでお聞きしたいのは、父の貯金についてです。父は、銀行には任しておけないと言ってある日全財産を銀行から下し部屋の中に隠し出しました。何個にも分けて隠し、日々場所を変えているため本人にも隠し場所がわからなくなり「だれかに盗まれた!」「100万足りない!」などと騒いで警察を呼んだことは1度ではありません。

現在、貯金残高は0円。金額はわかりませんが大金が父の部屋の様々なところに隠されている状態です。場所も金額もわからないこのお金は、父が亡くなった時に今の状態のままだった場合、遺産として正しく分配することはできるのでしょうか。
家族で探して「これで全部」と思っても遅れて発見された場合には分配はやり直しですか?
または、その時家の持ち主である人のものになりますか?
もしそうであれば期限も教えてください。

2016年01月12日投稿者:新城(70代性別非公開)
  • 417人に評価されました
  • 専門家回答 2件/返信 2

専門家からの回答

畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

家に大金を置いておくのは危険ですね。本当になくなってもわからないかもしれません。痴呆が進んでいるということなので、成年後見人をつける等した方がよいと思います。あなたが成年後見人になってもいいでしょうし、あるいは弁護士等専門家になってもらってもいいでしょう。一度、お近くの弁護士等に相談した方がいいと思います。成年後見人がつけば、財産をきちんと把握、管理しますから、相続の際も正しく分配することが可能です。
なお、遅れて財産が発見された場合、遺産分割はさらに行う必要があります。家の持ち主のものにはなりませんが、お金に名前は書いていないので、本当にお父様の財産だったのかどうか、さらに問題となる可能性があります。

2016年01月12日13時05分
user_icon 新城
(70代性別非公開)

ありがとうございます。
父が亡くなるまでは、このままでも仕方ないと思っている節がありましたので目からうろこです。
100万円の束がポンとなくなる可能性もありますから、事は早めに起こした方がよさそうですね。

2016年01月12日14時22分

森田 誠行政書士/司法書士
森田 誠行政書士/司法書士

ご相談ありがとうございます。

認知症の方の介護の現場では、記憶障害などから「身近なひとに盗まれた」と勘違いするケースがよくありますよね。心中お察しいたします。

さて家にある現金の件ですが、相続の問題の前に認知症が進行しているお父様が本人の認識のないまま不当に現金含めて財産の処分をしてしまう危険性がございます。

このような場合には、お父様のために家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人がお父様に代わって財産の管理をしてもらう制度がございます。この選任の申立ての際にお父様の財産を現金を含めて調査把握いたします。

また、一度遺産分割を行ったあとに、後から現金などが出てきた場合ですが、前回の遺産分割の対象となっていなかった財産ということで、その都度遺産分割協議をすることができます。
ただし、前回の遺産分割の対象のなっていた分も含めて全てやり直す場合には、課税上、遺産分割による新たな財産の移転について贈与や交換とみなされて追加課税される可能性もあるので注意が必要です。

2016年01月12日17時50分
user_icon 新城
(70代性別非公開)

ありがとうございます。
お察しの通り、気苦労が絶えません。
なかなか管理の難しい状態ですが、後々の面倒も考えると、今何等かの手立てが必要ですね。

2016年01月18日11時30分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 ↑
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  4. 4位 ↓
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  5. 5位 ↑
    小屋敷順子(税理士)
    熊本県
注目タグ一覧
基礎知識