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遺産相続中に相続人の一人が亡くなった場合について伺います。

父が亡くなり、遺産相続を進めております。
母はすでに他界しており、子供は姉と弟と私の三人です。
父が亡くなったときに遺産分割協議の手続きは済んでおりますが、
実際の相続がまだ終わっていないうちに姉が病気で亡くなってしまいました。
姉には旦那さんと子供が二人います。

この場合は実際の相続がまだ行われていない為、
姉を除外した弟と私の二人で遺産分割をやり直す必要があるのでしょうか?
それとも、姉も相続人として算定したものを姉の家族に渡すのか、
姉の子供が相続人となり再分配することになるのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

2014年07月10日投稿者:YOSHI(60代性別非公開)
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  • 専門家回答 2件/返信 0

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

遺産分割協議が確定されているようでしたら、そのままで、お姉さまの分は、お姉さまの相続人であるご主人とお子さんが相続します。

2014年08月29日13時37分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

ご質問のケースでは、遺産分割協議の手続きが済んでいるということなので、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

姉の相続分を姉の旦那と子供二人が相続することになります。

2014年07月29日17時58分

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