遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
私には兄がいて、兄も私も結婚して子どもが1人ずついます。
父は他界していて、母だけが健在です(健康で介護に必要などはまだありません)。去年兄が亡くなりました。
兄夫婦は実家から徒歩10分程度の場所に住んでいました、私は他県に婿養子に出ています。
兄夫婦に母の老後を任せるつもりでしたが、兄夫婦が亡くなった途端、兄嫁が「母の面倒は見ない」「実家(嫁の)ある県へ引っ越す」「縁は切ったと思ってもらっていい」などと言い出しました。
それなら私たち弟夫婦は引っ越しも視野に入れなければなりません。
対して母は、それなら遺産は一切渡さない、弟(私)にすべて残すと言っています。本来母が亡くなったら、兄弟で2分の1であり、兄が亡くなっているので、代襲相続となり息子に行くと思います。お金の事なので兄嫁が素直に遺産放棄をするかわかりません。この場合は、法的に力のある遺言書を「弟にすべての遺産を」という内容で書いておけば解決しますか?アドバイスをお願いします。
ご相談ありがとうございます。
お話を聞いたかぎりでは、お母さまの相続を考える上でも兄嫁さんとの付き合い方が争いの予防という意味でも重要だと思います。
兄嫁さんも旦那さんを亡くされたばかりですし、もしかしたらこれからのことを考える余裕はないのかもしれません。
たしかに遺言書で相談者さんに全て相続させる旨を書いておくことはできます。ですが、お兄様のご子息には遺留分がありますから、遺留分を考慮しておくという選択肢も余計な争いや不安をなくすという意味でも考えておく価値はあります。
相続の問題では、譲った側のほうが結果的に幸せになるケースというのがよくあります。今までの付き合い方、そしてこれからの付き合い方も含めて、もう一度お母さまと話し合われてはいかがでしょうか。
すべてあなたに相続させる、という遺言を残せばそれはもちろん有効ですが、お兄様のお子さんには、遺留分があります。なお、兄嫁には権利はありません。遺留分は4分の1です。それを請求されれば、そのような遺言があっても、4分の1は渡さなければなりません。ですから、それを考えた遺言を作る必要があります。例えばある程度お兄様のおこさんに行くような内容です。また、相続放棄は被相続人の生前にはできませんが、遺留分の放棄は裁判所の許可があれば可能です。ですから、相応の財産を生前贈与した上で遺留分の放棄をお兄様のお子さんにしてもらう、ということも考えられます。
お二人の先生、ありがとうございました!
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