• このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続について教えてください。
63歳の兄が再婚しました。兄は2回目の結婚ですが、子どもはいません。お相手の女性は60歳で娘がいますが、結婚してすでに家を出ています。孫は2歳の男の子が1人です。この娘と兄は養子縁組はしていません。
兄の兄弟は弟である私のみ。私は結婚していて、子どもが2人います。(孫はいません)
両親はすでに亡くなっています。

こうした状況で、兄が亡くなった場合、遺産の分配はどのようになりますか?
弟の私と奥さんの2人で分けると考えてよろしいでしょうか?
もしくは、相手の娘さんとは養子縁組していなくても、相続に関わってきますか?
私の子供2人のかかわりについても教えてください。兄の持ち物になっている土地は祖父の代から受け継がれたものなので、実子がいないと相手の家のものになってしまうのではないかと不安です。

2016年05月02日投稿者:プーチン(60代男性)
  • 276人に評価されました
  • 専門家回答 2件/返信 0

専門家からの回答

秋山 清成税理士
秋山 清成税理士

ご質問頂き有難う御座います。
税理士の秋山です。


相続が発生した場合、民法で相続人の範囲と順位について定められています。

亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者は常に相続人です。
被相続人の①子供は第1順位です。
ですから、被相続人に子供がいたら被相続人の親や兄弟姉妹は相続人とはなれないのです。

次に、②被相続人に子供がいない場合、
第2順位は被相続人の両親です。
更に、③被相続人に子供も親もいなかった場合、
第3順位は兄弟姉妹です。


それぞれの法定相続分は、被相続人に配偶者がいたとして、
①は、配偶者2分の1で、子供が複数いる時は残りの2分の1を均等に分割することになります。
子供が3人いる場合は6分の1づつになるわけです。

②は、配偶者3分の2で、親が3分の1になります。この場合、両親ともが健在であれば3分の1の均等割りで6分の1づつになります。


③は、配偶者4分の3で、兄弟姉妹が残りの4分の1を均等に分割することになります。


ご相談者は、お兄さんと2人兄弟ですから4分の1になります。
代襲相続に関しましては仲江先生が説明しておられますから省きます。


今回、お兄さんが結婚されましたから③のようになるのですが、結婚されずに亡くなられた場合であったらご相談者が100パーセント相続することになっていました。


ご相談者にとって最も最悪な事は、お兄さんがお相手の子供を養子縁組した場合です。

お兄さんがお相手の子供を養子縁組した場合、①の状態になりますのでご相談者は相続人とはなれず、4分の1でさえ相続することはできません。


このように、相続は財産を所有する方の意思(行為)で刻々と変化しますので、ご先祖の財産を末永く守りたいと考えておられる方は、ご先祖の財産を所有しておられる方と相続する権利の仕組みなどを話し合われておくことをお勧めします。


後は、仲江先生が説明されているとおり、生前贈与や遺言で対処するしか方法はございません。

2016年05月04日10時44分
仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きまして、ありがとうございます。

1.お兄様の再婚相手の娘さんと、お兄様が養子縁組をしない限り、その娘さんにお兄様の財産の相続権はありません。
 お兄様にその他の子がおらず、ご両親も他界されているので、お兄様の相続人は、再婚相手の女性と、弟のご相談者様のお二人となります。
 この場合の相続分は、再婚相手の女性が4分の3、ご相談者様が4分の1になります。

2.ご相談者様のお子様二人については、ご相談者様がお兄様よりも先に亡くなった場合に、ご相談者様の相続権を半分(8分の1)ずつ代襲相続(だいしゅうそうぞく)することになります。

3.上記1.のように法定相続によると、お兄様が再婚相手の女性よりも先に亡くなった場合、お祖父様の代から受け継いだお兄様の土地のほとんどが、再婚相手の女性に相続されせることになります。
 お兄様とご相談の上、生前贈与や遺言によって、適切な相続がなされるようご準備下さい。

2016年05月02日15時06分

関連する悩み相談

関連するキーワード

職種から専門家を探す
専門家ランキング
  1. 第1位 →
    宮野尾昌平(司法書士)
    長野県
  2. 第2位 →
    坂田大祐(弁護士)
    兵庫県
  3. 第3位 →
    宮下陽介(司法書士)
    高知県
  4. 4位 →
    武田芳人(弁護士)
    山形県
  5. 5位 →
    金子富貴子(行政書士/司法書士)
    和歌山県
注目タグ一覧
基礎知識