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知的障害を持つ兄がいます。
両親共に他界しており、私が成年後見届人をしています。
兄は独身で子供もいません。2人とも老年に差し掛かっております。

兄が私より先に他界した場合には、少しですが遺産は私が相続することになります。
その遺産は、兄が大変お世話になっている福祉法人に寄付したいと考えています。

もし私が先に逝った場合には、私の遺産は兄が相続するでしょう。施設が大変よくしてくれているので、生活の心配はしていません。
そしてその後兄が他界する時、趣味を持たず娯楽も必要としない兄の元にお金が残ります。しかし、兄に相続する人はいないので、自動的に国庫に入ります。

質問ですが、私が先に逝く場合も考えて、生前に財産が福祉法人に入るように手続きはできませんか?
宜しくお願いします。

2016年05月12日投稿者:バイリンガル(60代男性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂きありがとうございます。

1.ご相談者様の遺産の全部又は一部を福祉法人に渡すことをご希望でしたら、遺言においてその旨を定めることができます。

2.福祉法人のご協力が得られるのであれば、福祉情人を受託者とし、お兄様を受益者とする信託契約を締結することにより、ご相談者様の財産を、より有効に活用できる方法を規定することも考えられます。

3.お兄様の遺産について福祉法人に渡すことをご希望の場合、お兄様の事理弁識能力が一時的に回復しているときに、医師二人以上の立会の下で遺言を作成する必要があります。

お早めに弁護士その他の専門家にご相談下さい。

2017年05月19日18時15分

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