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遺産相続について教えてください。
僕は孫の立場です。母の父が先日亡くなりました。
祖父には子供が4人いて、長男、長女(母)、次女、三女です。相続に関しては長男がすべて仕切ると言っており、分配は長男4、長女2、次女2、三女2で進めるようです。全部で貯金がいくらあるにかもわからず、母は長男に2000万だと聞いたようです。
ちなみの長男が多くもらうのは、祖父が残した支払や、税金、家の管理に当てるようです。
そういったことにいくらかかるのかも、よく分からず、また祖父が亡くなる直前に面会や祖父の世話を一番見てくれていたのが、長男夫婦らしく聞きにくいようです。(自宅が近かった為)
また、相続人代表者指定届けという物が次女の元に届いたのですが、母と三女の元には届いていません。3人の違いとしては次女のみ離婚していて独身です。何か関係がありますか?長男に聞かずにそうした詳細を聞くにはどうしたらいいですか?母は、分配については納得していますが、元々の貯金が本当に2000万であるかを知りたいようです。

2016年05月31日投稿者:二階堂(30代性別非公開)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

相続人代表者指定届は、相続人全員の記名捺印が必要になりますので、お母様や三女(叔母様)のところにも、近々届くと思われます。

預貯金の額は、亡くなったお祖父様が利用していた金融機関の支店が分かれば、相続人であるお母様(又はその代理人)が、残高証明書や過去の取引履歴を取得することが可能です。

「聞きにくい」とおっしゃらず、積極的にご長男夫婦に情報開示を求めるべきだと思います。お母様から直接聞きにくいのであれば、弁護士にご相談し、代理人になってもらうのがよいと考えます。

2016年06月03日02時13分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書が必要となります。

金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時25分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時27分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時28分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時28分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時29分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時30分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時39分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時43分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時46分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日13時47分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した遺産分割協議書の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日14時11分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した「遺産分割協議書」の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月03日20時01分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した「遺産分割協議書」の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

 「相続人代表者指定届」に記名押印するということは、代表者へ支払いを一任するということです。
 ご長男様からその依頼があった場合は、「相続財産を明らかにして、それに基づき遺産分割協議書を作成してから」とお伝えしたほうが良いでしょう。

 相続が争続になってしまっては、肉親間が不仲になってしまい、さらに調停や専門家への依頼などで多額の費用がかかってしまいます。
そうならないためにも、誠意をもってお互いを認め合いながら話し合いを行っていきましょう。

2016年06月07日08時29分
立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご長男様が多くもらう理由として、「家の管理」に充てるためとのことですが、その家や土地の名義はどなたになっていますでしょうか。

もし、お祖父さまの名義であるのならば、それらの不動産も遺産(相続財産)となります。
逆に、お祖父さま名義でないのであれば、「家の管理費」について支払いがあったとしてもそれは相続の対象となりません。
なお、お祖父さまが残した支払いや税金などは負の遺産となります。

不動産の評価額については、課税評価額にするのか、実勢価格にするのかで金額が変わってきます。
課税評価額は、お母様が不動産の存在する市町村(東京都23区内であれば都税事務所)へ、所有者が亡くなったことがわかる書類と相続人であることを証明できる戸籍等を持参して、固定資産税評価証明書を交付してもらうことでわかりますし、実勢価格の概算については、その近くの不動産屋さんで聞いたり、インターネットの不動産のサイトで近くの同程度の物件の価格を調べることで分かります。

不動産を法定相続分(兄弟姉妹が4分の1ずつ)で相続する場合以外、例えばどなたか一人が相続する場などでは、不動産の名義変更にあたって、どなたがどの財産を相続するかを記載し、相続人全員の記名押印(実印)した「遺産分割協議書」の登記所への提出が必要となります。

 金銭が絡むことですので、遺産の分割にあたっては、ご兄弟であっても今後問題が起きないように、それらすべての遺産を明らかにして、ご兄弟姉妹でどのように分割するか、お互いが納得するように話し合うことが大切です。

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2016年06月09日03時24分

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