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形見分けについて

形見分けとは、故人が生前に愛用していた物品を遺族等に分配する風習ですが、被相続人の財産をこの形見分けに分類すべきか、それとも正当に財産として相続扱いにし、財産分与の対処とするのかを物品の程度により判断しなければなりません。この判断事例は法的に裁判で過去に判例が出ており、その基準によると交換価値がなく、被相続人の残した遺産に対してわずかな物品を分ける事は、形見分けの範疇に組み入れる事が可能です。しかし、一般的に経済的価値を有する物品は、基本的に形見分けの対象とはならず、相続の対象となると考えておかなければなりません。

過去に故人の形見だとして処分した物品が、裁判判決により相続財産処分となった事例もあるので注意しなければなりません。特に被相続人と特定の相続人が、生前共に生活をしている様な場合、他の相続人との間で形見だと判断した物品について、係争になる可能性が高いものについては、遺産分割協議の中で円滑に継承する事が、間違いのない対応だと言えます。また、実際に分割をする場合の物品の量も、1つの基準となるので、対象になる物品量が相当な量になる場合、同様に対応する事が望ましいと言えます。対応を誤ると、裁判所での係争に発展した場合、相続財産の隠蔽としてみなされる場合がある事を、十分理解しておく必要があります。

現実的には、形見分けの様な明確な基準のない物品の相続の分類については、その取り扱いが非常に難しく、見解についても当事者の立場によっても異なるため、基本的には遺産分割協議の対象とする事が望ましいですが、個々の物品の取り扱いについては弁護士等、司法判例を熟知している法律の専門家に、その立会いや判断をお願いするのが、円滑に協議を進め後のトラブルを未然に防ぐ方法として良いと言えます。形見等の概念は、個々の物品に対する故人の思い入れ等もあるので、残された遺族や相続人の観点でも、認識が異なる事を理解した上で取り扱う様にしましょう。

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