死因贈与について
財産を残す本人の相続と、贈与の種類には様々な方法がありますが、生前に特定の人物に対して遺産を分け与える事を遺贈と言います。これに対し本人が亡くなった場合に、特定の人物に遺産を遺贈することを死因贈与と言います。この遺贈と相続の最も大きな違いは、遺贈や死因贈与は財産を残す本人から贈与の意志が伝えられ、贈与を受ける対象人物の承諾を必要とする上に、分け与えられる対象人物が、贈与の内容を事前に知る事が出来るのに対し、遺産は突然に遺産分割の権利が相続人に与えられ、かつその遺産分割の結果をもってしか、その遺産の内容を把握出来なくなっています。
この死因贈与と似た遺産の贈与の形式として、遺言による遺贈がありますが、遺言にある遺贈は、その前に遺言書が法的に有効である必要があり、口頭で伝えられるなどしてその効果が法的に有効ではない場合、遺贈は有効とはならないリスクがあります。財産を残す本人から贈与を受けるのであれば、死因贈与の形式を取る方が、より確実な財産贈与となりますので、その違いについて理解しておく必要があります。またこれらの形式の違いは非常に複雑であり、出来ればその手段や方法については、弁護士等の法律のプロに相談することで、実際の手続きについてその立会を依頼したり、間違いのない方法を選択出来るような対応を行う事が大事だと言えるでしょう。
この死因贈与を受ける場合の注意点として、贈与を有効にする為には、本人からその意思が示された時に、証人が必要であるという事です。やはり公平性や確からしさを証明するためには、最も適切な第3者と言える弁護士を立ち会わせておくのが良いと言えます。また実際に財産を残す本人が亡くなった場合、死因贈与が実施される訳ですが、その時に税務上、贈与税ではなく、相続税が適用されるという事です。この様な税金上の対応についても、弁護士に依頼をしておけば、税理士等関係の専門家の意見を踏まえたアドバイスを受ける事が出来るため、出来る限り有効な活用を考えるのが無難でしょう。