被相続人について
財産を残す相続人は、自分の財産を残す事で、相続人である配偶者や、子に経済的に利益となる事を目的としているのですが、同時に相続人同士で遺産を巡りトラブルにならない様にする事も、大事な目的だと言えます。その意味では、ただ単に財産を残すというだけではなく、生前から、税法上の利点や、相続人相互の公平性を考慮した、遺産相続となるように配慮する必要があります。
これらの目的を達成するためには、やはり相続のルールを定めている、民法の理解が必要となりますが、相続制度は、ありとあらゆるケースを想定して作られているため、法律のプロでもない一般人が、全ての法律を頭に入れて、相続を考えるのは非常に難しい事であると考えておかなければなりません。また、それらの法律上観点に加え、税法上の観点も含めて、最良の方法を選択する事は、非常に困難な事であると言わざるを得ません。この様な非常に複雑で難しい判断を行えるのは、やはり法律の専門家である弁護士等である事は間違いありません。ある程度の規模を持つ弁護士事務所であれば、相続に関係する仕事を行う司法書士や、税理士を含めた専門家を在籍させており、包括的な財産の運用や相続について、適切なアドバイスを行う事が可能です。生前に贈与を行うのかなどの問題は、税務上では贈与という扱いであっても、相続という観点では特別受益として、遺産に組み入れて考えなければならない様な取り扱いを受けます。被相続人として、相続人のために行った行為が、結果的に相続人の間に不公平感を生んでしまうような事になれば、なんの為の配慮かわからなくなってしまいます。
その様な意味では、やはり被相続人は、自らの死後も考えた上で、遺産の取り扱いについての相続上の解釈を理解しておき、適正に対応を行わなければならず、気持ちよく相続人が、遺産継承が出来るように務めることが大事です。生前の間から、死後の面倒も含めて依頼ができる弁護士を探しておく事が、非常に重要だと言う事が言えるでしょう。