代償分割について
相続の形には様々な形式が存在します。被相続人が死亡した場合、その遺産を分割する方法として、現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法があります。現物分割は分割可能な遺産をそれぞれが公平になる様に分割相続する方法です。換価分割は遺産の様々な現物を換金し、協議によって定められた割合で公平に分割する事です。最も公平性が高く、税金上の公平性も高い方法です。最後に代償分割があります。今回はこの代償分割についての注意点を紹介しましょう。
そもそも、この代償分割を採用する場合は、事業など、分割をする事でその機能を失ってしまう可能性のある遺産である事が、一般的には多く見受けられます。事業だけではなく、一部金融資産である場合もありますが、被相続人が代表を勤め、その相続人の一人がその事業を継承している事が多いため、その事業の継続性を優先して代償の分割を行うケースが多い様です。しかしながらこの代償の分割には、分割に際しての落とし穴も多く、注意しなければならない点が多く含まれるのも事実です。代償分割を行う場合、通常はその事業を継承し、遺産の全てを譲り受けた相続人が、その他の相続人に対して、元々分割を受けたであろう資産と等しい金品を支払うという方法が取られます。この場合、その金品を受け取る相続人は問題ありませんが、その支払いを行う相続人には非常に金銭的負担が重くのしかかります。
まず支払いを行う金品に当然税金はかけられていませんが、その税金分を支払わなければならず、その金額分の負担を支払い側の相続人は負担する事となります。その場合、相当な金銭負担がかかるのですが、この様な代償分割を行う場合に、その継承者が金銭を持ち合わせていない場合、全ての必要な金銭を捻出しなければならないという事態に陥るのです。他に選択肢がないとはいえ、この金銭負担は非常に遺産継承者に大きな負担となりますので、分割協議時に課税分の税金負担については分割するなど、適切に公平性を考えてその分割を行わなければなりません。