相次相続控除について
相続を巡る様々な決まりについては、色々なケースについて適切な制度となる様に、非常に細かい取り決めがなされていますが、今回は相続税上の特別処理について紹介していきましょう。仮に自分の父親である被相続人が死亡した場合、相続人である配偶者の母と同様に子である自分が相続分割を行い、適正に相続税を納付した時に、不運にも母親が相次いで死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。その母親は非相続人となって、その相続を子である自分が受ける事になります。この時に母親の相続した遺産は、父の遺産が移管されたものであり、その相続された遺産に再び相続税がかかる事は、2度同じ遺産に対して課税がかかる事を意味しますので、相続人は相続税の控除を受ける事が出来る様になります。
基本的にこの相次相続控除は、相続が始まった最初の被相続人が死亡してから10年以内に、この様な相続が連続で起こった場合に適用されますが、その控除金額の算出根拠は、それぞれの相続の課税の額や、年数に応じて適正な計算式を選択しなければなりません。控除がある事は理解できても、実際に金額を算出するのは税理士の力を借りなければ出来ない計算だと言えます。この場合、その原因が相続によるものであるので、弁護士事務所にこの処置を依頼し、その事務所を通じて税理士と弁護士が協調する事で算出し、適切な処置が行われる必要があります。
ただし、この相次相続控除は適用される相続人に制限があるので、注意しなければなりません。まず非相続人が死亡した場合、想定相続人となるのは配偶者と被相続人の子という事になりますが、贈与を受けた相続人や、想定相続人以外の被相続人の兄弟等の相続人は、この対象者とはなりません。控除は基本的に相続人の申請によらなければ実施される事がない為、やはり相続に関しての様々な相談については、普段から弁護士などの専門家と話し合いが行える、関係を構築しておく事が非常に大事だと言えるでしょう。