相続債権者について
被相続人の残す遺産には現金、土地、証券などのプラスの遺産と、債務等のマイナスの遺産が存在しますが、その被相続人が死亡した場合、その財産が相続されるその遺産の中に自らの債権が含まれている場合、相続債権者となって、被相続人の債務を請求する事が可能です。この場合、当然ながら債務の方が多く、法定相続人が全員遺産の放棄を行った場合は、その債権は回収不可能となります。
しかしながら、その場合でも相続人が遺産を相続した場合、その相続人を債務者として債権の請求を行う事が可能です。この請求権は、相続人が遺産を受け取る事に先立って、その遺産を受け取る権利があります。但し限定相続となった場合は、債権全体の量によりその結果は必ずしも回収とはならないケースもありますので、注意が必要です。仮に被相続人から相続される財産が、債権分の分割が難しい場合、その財産は換価され弁済に充てられる事になります。またこの遺産による弁済の手段として、競売が利用される場合があります。また遺産では全ての債権が回収できなかった場合、その相続人の元々もつ財産についても、債権回収を行使することが可能です。注意しなければならないのは、相続人に債権の行使を行う事は可能ですが、元々相続人との関係で、債権を持つ債権者が優先して回収権利を行使出来るため、相続債権者の持つ債権回収は、これらの処理を終えた後とされる事になります。
被相続人に対し、生前に債権を持っていた方が、相続によってその債権が相続人に移る事から、債権の請求は非常に複雑で、場合によっては困難を極める可能性がありますので、弁護士等の法律のプロに、代理者として債権の回収を行う様に依頼した方が、間違いがありません。相続が開始されたら、請求はできるだけ早く主張する事が、円満な回収を行うためのコツだと言えます。時間の経過と共に、回収の難易度は上がって行きますので、早期に弁護士等による手続きの他、内容証明で各相続人に対して、債権の所在を明らかにしておく事なども、必要な手続きだと言えるでしょう。