相続登記について
土地等の所有者名義を必要とする資産を持つ者が死亡した場合、その所有者である被相続人から、遺産を相続する相続人に所有権が移転します。当然相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議等によりその遺産を分割相続する必要が出てきますが、いずれにせよ、遺産の相続が開始されれば遺産の所有者は変わります。この時に土地の場合、所有者が変更すると共に名義変更を行う必要が出てきます。この名義変更を行わなければ相続の登記を行うことが出来ません。
この相続登記は、遺産の分割協議が合意を得、実際にその協議内容が登記される事になっても、それとは取り扱いが異なります。仮に相続登記がなされないと、さまざまなリスクが起こる可能性が出てきます。それでは具体的にどのようなリスクが起こり得るのかを紹介します。
- 名義変更を行って、相続登記をしなければその土地は被相続人の名義のままとなり、第3者により許可なく売却される可能性もある
- 協議で相続が確定しても、その後相続権利を主張する者が出てきた場合、所有の有効性を主張できない事でトラブルになってしまう可能性がある。また協議後合意に至った他の相続人も、名義の有効性が発揮されていない事から、同意した協議に異議を申し立てる可能性があり、不要な争いを助長する可能性がある
この様なリスクを考慮すると、やはり協議の行為を得て、遺産の分割が決定すれば、速やかに名義の変更を行い、相続登記を済ませておく事が大事です。
基本的には複数の相続人がいた場合は、遺産分割協議は、弁護士等の法律の専門家に依頼するのが、トラブルを未然に防ぐ良い方法であると言えますが、その後の名義変更についても、弁護士に依頼をして司法書士に依頼するのが、円滑に協議後の相続登記に至る方法であると言えるでしょう。これら相続登記等の書面作成、提出は手間がかかり、専門的な知識や、書類作成に手馴れている必要がありますので、専門家にお願いするのが望ましい選択だと言えます。