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遺贈について

遺贈とは、故人が法定相続人を含む特定の受遺者に対し、遺産の一部または全部を相続人を含めて、もしくは相続人とは別の受遺者に対して遺産相続する形式を指して言います。まず、遺産の相続に関する形式には、一部の特定した遺産を受遺者に相続させる方法を特定遺贈、遺産全てを受遺者に与える場合は包括遺贈と呼びます。注意しなければならないのは、この受遺者は法定相続人と全く同じ権利を有するわけではありません。指定された遺産については権限を有するといっても、受遺者は相続人にはなり得ない部分がありますので、勘違いをしないようにしなければなりません。

  • 相続人は故人との関係が、法的に相続人でなければならないが、受託者はその限りではない。逆に受遺者は相続人に法的になる事は出来ない。
  • 保険金の受取人に関しては、相続人が受ける権利に受遺者は含まれない。
  • 相続人が複数おり、その内の1名が相続放棄を行っても、受遺者は新たに相続割合が増えることはなく、指定により分割された遺産分割相続分に変更はない。
  • 法的に受遺者は個人に限定されることはなく、法人格でも受遺者となる事が出来る。
  • 受遺者は相続人に与えられる遺産分離権限がなく、遺留分権利は発生しない。
  • 受遺者の受けた相続遺産は、その相続分が法的に登記される事で、始めて相続人と同じ権利を有する。

この様に、受遺者は相続人と同じではなく、いくつかの項目について、相続人に劣る権利となっている事を理解する事が大事です。しかしながら包括遺贈があった場合、受遺者は相続人とほぼ同等の権利を有する事になるので、取り扱いに注意が必要です。また、特定遺贈の場合、故人の債務については、受遺者はこれを相続する必要がない等の細かい規定があり、その他にも注意すべき事項が多いので、これらの手段を利用する場合は、法的知識の豊富な弁護士等に依頼し、後々トラブルにならない様にしておく事が大事です。

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