JavaScriptが無効になっています。JavaScriptを有効にして再度アクセスしてください。
遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
3 件ヒットしました。
3件中1~3件を表示
前へ
次へ
身寄りのない被相続人が死亡した場合、その被相続人に対して相続人の存在が認められない場合は、遺産そのものの処理が行えなくなります。この様な場合その遺産は、相続財産法人の扱いとなり、他の利害関係者や裁...
相続を行なう時に、被相続人に対して自分が相続人として相続権利を有している、もしくは被相続人との人間関係を証明する書類として、必ず必要なのが戸籍抄本・謄本です。戸籍抄本は、戸籍上の筆頭者と自分の関係...
財産を残す相続人は、自分の財産を残す事で、相続人である配偶者や、子に経済的に利益となる事を目的としているのですが、同時に相続人同士で遺産を巡りトラブルにならない様にする事も、大事な目的だと言えます...
身寄りのない被相続人が死亡した場合、その被相続人に対して相続人の存在が認められない場合は、遺産そのものの処理が行えなくなります。この様な場合その遺産は、相続財産法人の扱いとなり、他の利害関係者や裁...