遺産相続の悩みを無料で専門家に相談できる
母の遺産、私の遺産について質問です。
私は1人娘で、すでに結婚して家を出ていますが、現在子供はいません。
母は父と離婚をしていて、近くに1人暮らししています。
この場合、母が亡くなったら遺産はすべて私の元に入ってきますか?
子どもが生まれた場合も教えてください。
また、私が死んだ場合、私の遺産は多くありませんが、母と夫、子供がいる場合は子供も受け取ることになりますか?
母は4人兄弟で、母の兄(私から見て伯父)にはお金のことで迷惑をかけられたことがあり、叔父には渡したくありません。母の遺産も同様です。
母か私、また私に子供の遺産が母の兄に渡ることはありますか?
こういったことに詳しくなく、検索してもぴったり同じケースが見つからないので教えてください。
ご相談ありがとうございます。
まずお母様の遺産相続について説明いたします。
ご相談の場合、お母様にもしものことがあった場合の法定相続人はご相談者様おひとりです。
今後お子様が生まれた場合ですが、お母様より先にご相談者様がお亡くなりになった場合は、お子様がお母様の相続人(代襲相続人)となります。
しかし、それ以外では特別の場合(ご相談者様がお母様を死亡させようとした場合や、遺言の執行を妨害するなどで相続人から除外された場合)など、よほどのことがない限りお子様にお母様の遺産の相続権は発生しません。
ご相談者様にお子様がいらっしゃらない状態で、お母様より先にお亡くなりになった場合は、母方のお祖父様、お祖母様がご存命であれば、それらの方がお母様の相続人となります。
お祖父様、お祖母様がお二人ともお亡くなりになっている場合は、お母様の兄弟姉妹が相続人となります。
伯父様に相続権が発生するのは、このときとなります。
しかし、そのようなときでも、お母様が、伯父様に遺産を相続させない旨の遺言書を遺せば、伯父様は相続することができなくなります。
なお、今後お母様が再婚された場合で、お母様が配偶者より先にお亡くなりになった場合の相続人は、相談者様とお母様の配偶者となります。仮にその配偶者に連れ子がいらして、お母様と養子縁組を行った場合は、その方々も相続人となります。
ちなみに、蛇足ですが離婚されたお父様がお亡くなりになった場合、ご相談者様はお父様の相続人となります(両親が離婚しても、親子関係がなくなるわけではありませんので)。
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次に、ご相談者様がお亡くなりになった場合を説明いたします。
ご相談者様にお子様がいらっしゃる場合、相続人は旦那様とお子様となります。
お母様は法定相続人とはなりません。
法定相続分は、旦那様が2分の1で、残りをお子様方が均等に分けることになります。
仮に旦那様がご相談者様より先にお亡くなりになっていた場合は、ご相談者様の相続人はお子様のみとなります。
お子様がいらっしゃらない状態でお亡くなりになったときの相続人は、旦那様とお母様、そしてお父様となります。
このときの法定相続分は、旦那様が3分の2で、残りの3分の1をお母様とお父様が相続することになります。
しかし、いずれにしても、ご相談者様がお亡くなりなった場合に伯父様が相続人となることはありません。
詳しい回答ありがとうございました。
私の遺産が伯父に渡ることはないけれど、母の遺産が渡る可能性はあるということですね。
母の両親は二人とも亡くなっています。母は再婚する予定も今のところありませんので、遺言についても相談してみようと思います。
ありがとうございました。
この質問への回答は締め切られました。