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勘当状態でも、遺産は相続できますか?

親は自分(子供)を思い通りに動かしたい人でした。幼い頃から自分の意見は無視され、出かける場所でさえ親の趣味に付き合わされていました。
父の卒業した大学に入って、周りが就職活動を行うころに、正式に父の仕事を継ぐように言われました。
そのレールがいやで、家を出て別の企業に就職しました。その後は勘当状態です。結婚式にも来てもらえず、子供を連れて帰っても家の敷居はまたがせてもらえませんでした。
姉が一人いますが、姉とも連絡はとっていません。姉が結婚したことはだいぶ後に戸籍謄本で知りました。
このままだと両親が亡くなっても、知らせてもらえないかもしれません。
だれとも連絡を取らず、両親の生存を確認する方法はありますか?また、親の方から戸籍上、親子の縁を切る、いわゆる勘当といった手続きが行えるケースはありますか?

2016年09月30日投稿者:義典(50代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

> だれとも連絡を取らず、両親の生存を確認する方法はありますか?
定期的に戸籍謄本(又は除籍謄本)を調べる方法があります。お父様の本籍地の市区町村に請求します。なお、相続の放棄・承認は、お父様が亡くなったことを「知って」から3か月以内に行えば大丈夫です。

> 親の方から戸籍上、親子の縁を切る、いわゆる勘当といった手続きが行えるケースはありますか?
現在のところ、そのような制度はありません。ただし、著しい非行があった場合に、民法892条に基づいて「廃除」されたり、被相続人(この場合はお父様)を殺すなどした場合に相続人となれない相続欠格(民法891条)という制度はあります。ご相談のケースでは、これらには当たらないでしょう。
仮にお父様が、義典様に相続させないという遺言を残されていても、遺留分として本来の相続分の2分の1は、受け継ぐことが認められています。

2016年10月01日11時36分
user_icon 義典
(50代男性)

やはり、こちらから調べて知る方法ですね。

私は仲直りしたいのですが…
ありがとうございました。

2016年10月12日15時03分

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