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車の相続について…
未婚の叔父が亡くなりました。貯金はほとんどなく、住まいは借家でしたが、車が12台あります。
車が好きなのは知っていましたが、こんなに持っているとは思わず驚いています。
調べたところすべて完済しており、負の遺産はありませんでした。私の父(叔父の兄)はすでに亡くなっており、相続権があるのは甥である私と、祖母(叔父の母)です。
祖母からは相続できるなら現金でお願いしたい、細かいことは任せると言われています。
まず1つ目の質問ですが【母と甥では何分の一ずつの相続になりますか?】
それから、12台の車についてですが、2台を残して売ろうと思います。2台は自分がそのまま使い、他は現金化して当分に沿って祖母と分けたいのですが
2つ目の質問【どのような手順で処理を行えばいいですか?】
また、叔父が亡くなってから12台分の駐車代金を私が支払っています。
3つ目の質問【この駐車代金を遺産から多く受け取ることはできますか?】
古い車が多く、価値があるものなのか、ただ古いのかよくわかりません…
質問が多く申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
残念ながら、そもそもの前提に誤解があるようです。
被相続人(叔父様)の母と甥が同時に相続人になることは通常あり得ません。
民法889条1項柱書には、「次に掲げる順序の順位に従って」相続人になると規定されており、
1号に直系尊属(ここでは母)、2号に兄弟姉妹(ここでは兄)が規定されているので、
直系尊属が「いない場合」に、はじめて兄弟姉妹が相続人になるのです。
そして、甥が相続人になる場合があるのは、889条2項により兄弟姉妹の代襲相続が発生するからなのです。
したがって、叔父様のお母様がいらっしゃる以上、甥であるSUGIZO様は相続人になれません。
本件では、叔父様に婚外子や養子がなければ、お母様お一人が相続人になるという結論になります。
ご相談頂き、ありがとうございます。
法定相続分については、松本弁護士のご回答のとおりですが、お祖母様が単独相続するという前提で、以下若干補足させて頂きます。
1.ご相談者様が遺産の車を2台入手するためには、お祖母様から購入し、又は贈与を受ける必要があります。購入する場合の価格は、お祖母様との話し合いで決定することになります。
2.ご相談者様がこれまで支払ってきた駐車代金は、お祖母様に請求することができます。ただ、事後に紛争になる可能性がありますので、お早目にお祖母様に駐車代金を立て替えていることを伝え、精算方法と今後の支払についてお話合いをしてください。
松本先生、仲江先生
回答していただきありがとうございました。大きな誤解に気がつけてよかったです!
と、いうことは私はこの問題に関わる必要もなさそうなので、弁護士の手配だけして後は祖母に任せようと思います。
車についても、もらえるならこの2台、と思っただけなのでもらえないなら諦めもつきます。
ただ祖母は90歳も過ぎていますので、車にもお金にも執着はなさそうです。弁護士の方を交えて相談してみます。
駐車場代についてもアドバイスありがとうございます。
月に14万…なかなかきついので早めにバトンタッチします!
ありがとうございました!
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