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母は、生前借金がありました。父のしていた会社は、ギリギリの経営で父が亡くなって母が後を引き継いでから借金を抱えるようになっていたようです。
子どもは娘である私1人で、私は結婚して家を出ています。会社のことにはかかわりがなかったので、母の死後、借金があることを知ってショックを受けました。

実家は数年前に売り払っており、母は賃貸でマンション暮らしでした。

借金は1000万にもおよび、社員だった人は退職金を受け取り、全員退社済みでした。
相続は放棄する予定です。
しかし、母の遺留品を整理していたら真珠のネックレスとイヤリングが見つかりました。箱の中には古い鑑定書と母の字で「○○へ(私の名前)」とだけ書いた紙が入っていました。真珠で有名なブランドのもので、調べたら100万円以上するであろうものでした。遺産放棄をしながら、このネックレスとイヤリングを私の手元に置いて置くことはできないでしょうか?メモ1枚では遺言にはならないのではないかと思っています。

2016年12月27日投稿者:MI○IMOTO(50代女性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.まず1000万円の借金が会社のものか、お母様のものかを確認した方がよいと思います。
 おそらくお母様が会社の債務の連帯保証人になってしまっていたのでしょうが、もしかするとお父様が亡くなった際に、連帯保証人の切り替えが行われておらず、お母様には返済の義務がないことも考えられます。

2.1000万円の借金がお母さんのもので、真珠のネックレスとイヤリングがお母様の遺品である場合に、ご相談者様がネックレスとイヤリングを手元に置いておくと、借金を相続することを承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまします。

3.仮に、お母様の生前に、ネックレスとイヤリングが贈与されたものであれば、お母様の遺品ではないことになりますが、贈与契約は両当事者の合意により成立するため、ご相談者様がお母様の死後に箱を見つけたのであれば、生前の贈与と考えることは難しいと考えます。

2016年12月28日18時04分
user_icon MI○IMOTO
(50代女性)

仲江先生ありがとうございます。
借金は会社のものである可能性が高いですが、保証人については分からないので、しっかり調べてみようと思います。
会社の借金であり、母が保証人になっていない場合にはネックレスとイヤリングを受け取れるということですね。

もし母の借金であった場合は、残念ですが手放そうと思います。

2017年01月04日18時58分

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