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ペットへの遺産相続について教えてください。
秋田犬2頭と一軒家に住んでいた義母が亡くなりました。義父は数年前に他界しています。
子供は夫と妹さんの2人で、うちはペット禁止のマンション(持ち家)であったため引き取れず、一軒家(持ち家)に住んでいる妹さんが引き取る事になりました。
遺産については、当初は通常どおり分配する予定でしたが義母の遺書が見つかりました。その内容が
『○○(秋田犬の名前)を引き取るものに400万、△△(もう一頭の名前)を引き取るものに500万、それ以外を当事者で分配』という内容でした。○○は△△の親なので寿命を考えての金額差のようです。
それ以外の金額は1000万程度だと思われます。夫と妹さんで分ける場合、この遺言が通ると、夫に500万、妹に1400万という大差が出てしまいます。こうした遺言は認められるでしょうか?例えば1頭を親族ではないだれかが引き取る場合にも有効ですか?
ご相談頂き、ありがとうございます。
1.遺言の内容が公序良俗に反する内容であれば無効となることもあります。しかし、お義母様が一緒に暮らしていた犬のため、あるいは犬を引き取って世話をする者のために、その者に遺産を多く与えることは、公序良俗に反するとは言えないと思われます。
したがって、お義母様の遺言は有効であり、1頭を親族でない者が引き取った場合でも同様と考えます。
2.ご主人には、遺言の内容にかかわらず最低限相続できる遺留分がありますが、遺留分割合は4分の1であり、遺留分額は1900万円÷4=450万円に留まるため、ご主人が500万円を相続する場合、遺留分を主張することはできません。