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死別した夫の相続のことでお聞きしたいことがあります。
夫がガンで40代の若さで亡くなりました。
子どもがなかったため、私と夫のご両親で夫の遺産相続を済ませました。
夫の戸籍から出て元の姓に戻り、婚姻年数も少なかったため姻族関係終了届も提出しました。
夫と住んでいた家は売却する予定でいたところ、夫のご両親から連絡があり夫から相続した分(家)を返してほしいと言われました。
話によると、夫と住んでいた家は元は夫の父親が買ったものだそうです。
しかし、相続時の名義は夫になっていました。
この場合(婚族関係終了後)、夫から相続した遺産は夫のご両親に返さなければいけないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。

2015年01月23日投稿者:meow(40代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 旦那様の訃報、心よりお悔やみ申し上げます。

 姻族関係終了届は、旦那様がお亡くなりになった後に、旦那様の血族と相談者様の間に親戚関係が無くなるという手続きで、これにより旦那様のご両親などへの扶養義務はなくなります。

 しかし、旦那様との婚姻関係まで無くなるわけではないので、相談者様には当然に相続権は残ります。

 このため、旦那様名義の不動産を相続したのであれば、姻族関係終了届を提出したからといって、そのことを理由に相続が無効になるということはありません。ですので木村先生のおっしゃるように、遺産を返却する必要もありません。

2015年01月24日04時23分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
若くしてご主人がお亡くなりになって、さぞ悲しくお辛いことでしょう。
お子さんもいらっしゃらなかったのですね。
配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るための婚姻関係終了届を出されたのですね。
相続時、ご主人の名義になっていて、遺産を相続した場合、返却する必要はありません。
遺産を受け取ることはできますので、ご主人のご両親とご相談された方がよいでしょう。

2015年01月23日19時15分

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