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90の祖父が亡くなりました。87の祖母は認知症があり、特別養護老人ホームに入居しています。
2人にはA子とB子という子供がいましたが、2人とも祖父より先に亡くなっています。
私はA子の娘のC子で、B子には息子のD太がいます。子どもはそれだけなので、今回の場合、祖父の遺産は1/2が祖母に、代襲相続でC子とD太が1/4ずつの相続になるものと思っていました。(C子とD太はいとこ同士)

祖父は特に遺言書などを残していません。私は法律的な事に詳しくないため、D太が手続きや弁護士への相談をしてくれると名乗り出ました。また、祖母は認知症が進んでいて相続の意思も表明できないから2人で分けようと言ってきました。
確かに祖母は現在意思表示が難しいのですが、そんな事ができますか?祖母に判断能力がないとしても、今回は正しい相続をして、また祖母が亡くなった時に分配をするべきではないでしょうか?
祖母には弟がいて、まだお元気なので(祖母より12歳年下だったと思います)祖母の相続時にはD太の取り分が減ると考えているのかもしれません。

2017年02月06日投稿者:C子(40代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご相談ありがとうございます。

お祖母様が認知症であったとしても、正当な相続人ですのでその権利は守られなければなりません。

遺産分割を行うための遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
お祖母様が認知症で事情が分からないからと、お孫さんお二人で遺産分割協議を行っても無効となります。
また、遺産分割協議書に勝手にお祖母様の署名押印を行うと犯罪行為として罰せられることもあります。
お祖母様は認知症で意思能力が低下していており、正常な判断ができないため、代理人がお祖母様に代わって遺産分割協議に参加することになります。

意思能力が低下・欠如している方の財産管理・身上管理を行う代理人を定める制度が成年後見人制度です。
成年後見人は、家庭裁判所に「成年後見人の申立」を行い、家庭裁判所が選任することになります。

遺産分割を行うには、お祖母様の成年後見人を選任して、その成年後見人とお孫さんの三人で遺産分割協議を行うこととなります。

なお、D太様はお祖母様がお亡くなりになった後のご自身の相続分が減ることを心配していらっしゃるかもしれませんが、お祖母様が亡くなった後の法定相続人はご相談者様とD太様の二人で、弟さんは相続人にはなりませんのでその点はご心配する必要はありません。

2017年02月08日21時01分
立山 昭浩行政書士

成年後見人は、被後見人(ご相談の場合はお祖母様)に代わって財産管理・身上監護を適正に行うための代理人です。

そのため、家庭裁判所が成年後見人を選任するにあたっては、適正に職務を遂行できるか等を審査しています。
また、成年後見人は定期的に家庭裁判所に報告書を提出しなければならず、適正に職務を遂行しているか、不正を行っていないかもチェックされます。

私は成年後見人として、財産管理だけでなく、被後見人様がより快適に生活できるよう身上監護に重点を置いた後見事務を行っています。

成年後見制度についてわからないこと、お聞きになりたいことがありましたら、ご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

2017年02月08日21時49分

user_icon C子
(40代女性)

心強い回答をいただきありがとうございます。
D太には祖母が亡くなった時のことも含めて相談してみます。
犯罪の片棒を担ぐことがないように、D太がどの弁護士に相談するつもりでいるのかなど、きちんと確認して当事者として役目を果たします!

2017年02月14日14時10分

この質問への回答は締め切られました。

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