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父が他界しましたが、少し複雑なので、だれが何割の遺産を相続できるのか教えてください。父(A)からの目線で書かせていただきます。

…人物…

①現妻
②現妻の子供(小学生女児)…現妻と現妻元夫との子供で、Aとは血のつながりなし、養子縁組はおそらくしています。

③前妻(現在未婚)
④前妻との子供(成人済み男)…私です。特別養子縁組をしていて両親とは血のつながりなし
⑤前妻との子供(未成年女)…前妻とAの子供

⑥前前妻(再婚済み)
⑦前前妻との子供(成人済み男)…前前妻とAの子供

⑧母
⑨父
⑩兄
⑪兄の子供


⑩、⑪はおそらく相続権利がないと思っています。

…相続対象…

①、②が暮すマンション(A名義、ローン残り20年)
③、⑤が暮す一軒家(A名義で購入、養育費の代わりにローンの返済を続けていた、ローン残り10年)

現金数百万(A名義の口座)
乗っていた外車一台(現在は①②の暮す家に有り、①は免許無所持)

生命保険(これは①が受け取る予定で、金額不明)

…参考…

⑦の養育費は離婚時に支払わないと決まっていたらしく、⑦、⑧は離婚後ほとんど連絡をとっていなかったようです。

遺言状などはないのですが、④(私)は車が好きなので、メールで「車買い替えるか、俺が死んだら④に今の車やるからな」と送られてきたメールが残っています。


長々とすみません。おわかりであれば教えてください。

2017年10月06日投稿者:SUGA(30代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

ご相談ありがとうございます。
お父様のご逝去、お悔やみ申し上げます。

さて、ご質問の相続分ですが、②(敬称略。以下同じ。)がAと養子縁組をしており、④がAと特別養子縁組をしていること、先に亡くなった子の、子(孫)がいないことを前提に回答させていただきます。
遺言がなければ、法定相続人は、妻と子(養子を含む。)です。割合は、死亡時の妻が2分の1で、残りの2分の1を子が等分することになります。ここでは年齢は関係ありません。
本件では、①が2分の1、②・④・⑤・⑦が各8分の1という分け方になります。
この割合をもとに、生命保険を除く全財産を分け合う(遺産分割)ことになります。ただし、車については、メールで有効な死因贈与契約と認められれば、④が受け取ることができます。
ここで、未成年の方については、法定代理人(親)が代理することになりますが、親自身が相続人である②については、形式上は親と利害が対立する関係(利益相反)にあるので、特別代理人の選任が必要です。
分け方については、はっきりした決まりがあるわけではなく、様々な事情を考慮するようにと定められているだけです。
ご質問に答えられたか心もとないですが、参考にして下さい。

2017年10月06日20時41分
松本 治弁護士

補足です。
「法定相続人は、妻と子」と書きましたが、A死亡時の妻と子のことです。

2017年10月06日20時43分

user_icon SUGA
(30代男性)

解答ありがとうございます。
分かりやすく助かりました。

車についても、メールでは効力がないかと思いましたが、早めに専門家に相談して相続権のある方たちに、車がほしいことを主張したいと思います。
まことにありがとうございました。

2017年10月12日17時12分

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