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祖母が亡くなりました。遺産相続について教えてください。
祖父はすでになくなっており、祖母の子供は長女(母)と長男(叔父)の2人ですが、長女はすでに他界しています。長女の子供は兄と私の2人です。
そのため、叔父、兄、私の3人が遺産相続人になると理解していました。
しかし、兄(未婚)は祖母と一緒に暮し、介護をしていました。一緒に暮らすうちに祖母のすすめで、兄は祖母の養子に入ったということです。そのことについて父(健在で祖母と兄とは別居)は知っていましたが、叔父と私はまったく知りませんでした。

本来は叔父1/2、兄1/4、妹1/4だと思いますが、兄が養子に入ったことでこの割合は変わりますか?
兄は、祖母が亡くなる半年前に養子に入り、苗字も変えていますが、祖母の死後元の苗字に戻しています。遺言書などは特にありません。

2018年02月08日投稿者:でこっぱち(40代女性)
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  • 専門家回答 2件/返信 0

専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

ご相談ありがとうございます。

お兄様は、お祖母様の子として相続権を取得することになり、お母様の代襲相続人としての相続権は消失します。
このため、相続権は叔父様、お兄様、お母様の代襲相続人であるご相談者様が、それぞれ1/3ずつ均等に取得することになります。

2018年02月08日18時23分
松本 治弁護士
松本 治弁護士

ご相談ありがとうございます。

立山先生のような考え方もあるのですが、お兄様が代襲相続人としての地位を失わないとする考え方もあるようです。この場合、叔父様1/3お兄様1/2(養子分1/3+代襲相続人分1/6)、ご相談者様1/6という分け方になります。どちらかをベースに話し合うことになります。話し合いで解決できない場合は、最終的には裁判官の判断となります。
なお、苗字は相続分とは関係しません。

2018年02月11日21時55分

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