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最近、兄に借金があることがわかりました。
借金も相続の対象になると聞きましたので、
兄が亡くなった場合の相続順序・血縁範囲について教えてください。
私の家族は5人で、父・母・長男・次男(私)・長女(妹)です。
父と母の親(祖父母)については、母方の両親のみ健在です。
兄は未婚のため、妻子はいません。
私は結婚し、妻と2人の子がいます。
妹は嫁ぎ先の夫と、3人の子がいます。

・ 借金の返済義務がある血縁者・遠類の範囲はどこまで及ぶのでしょうか。
・ たとえば、相続放棄の手続きを私の家族の5人だけがした場合、
  私の子や妹の子にも支払い義務が起こるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

2014年07月31日投稿者:じゃっく(50代男性)
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  • 専門家回答 2件/返信 0

専門家からの回答

木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

回答いたします。
お兄様はかなりの借金があって、他に財産らしきものがなかったのでしょうか?それでしたらやはり相続放棄をされるのが良いと思います。

お兄様は妻子がいらっしゃらないとのことですので、第一順位の相続人は、お父様お母様になります。
お父様、お母様が相続放棄をされた後、今度はご兄弟の長女、二男のご相談者が、相続放棄をします。

ご相談者のお子さん、お母様のご両親にはいきません。
亡くなったことをしって、3か月以内にお兄様の最後の住所地の家庭裁判所に申述しますので、急いで書類を用意されてください。


2014年08月01日12時32分
森岡 丈晴行政書士/税理士
森岡 丈晴行政書士/税理士

兄が亡くなった場合の相続人は、父と母になりますのでご質問者様に借金が相続されることはありません。

ただし、父と母が相続を放棄した場合あるいは兄が亡くなる前に父と母が亡くなっている場合は、ご質問者様と妹に借金が相続されてしまうことになります。
この場合、ご質問者様と妹が相続放棄をすれば、その家族に借金の支払義務が及ぶことはありません。

また、兄が亡くなる前に婚姻したと仮定した場合の相続人は、子どもがいる場合は兄の妻と子ども、子どもがいない場合で父と母が存命の場合は、兄の妻と父と母、子どもがいない場合で父と母が亡くなっている場合は、兄の妻とご質問者様と妹が相続人となりますので注意が必要です。

2014年08月01日18時10分

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