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つい先日祖母(80代)が亡くなりました。
祖父はすでになくなっており、叔父と母の2人兄妹。
叔父は結婚していて子供2人
母は私と2人暮らしです。

祖母が亡くなる10年前から私と母は一緒に暮らしていました。祖母は家から全く出ない人だったので、買い物をしてあげたり病院に連れて行ってあげたりは、以前からしていましたが、母の離婚を機に一緒に暮らし始めました。
少し認知症気味でしたがここ2.3年は私たちのこともわからなくなるときがあるほどでした。
ただ家賃がない代わりに光熱費は全て母が払い、食費も出してあげてました。
家の前の道路が私道で買い取ることになった際も母が出しています。

叔父はというと、お金がなくなると家にやってきて祖母から借りて帰ります。
お嫁さんや子どもたちは顔も見せにきません。
叔父のお金の無さは異常で、母に300万以上の借金をしていて(借用書も書いてもらってあります)何十年も返してないのに利子も無し。
高校生だった私にも貸してくれというぐらいです。
祖母は認知なのもあってお金を貸してしまい、お金がなくなってる!と警察沙汰になったこともありました。
なので200万以上はおそらく持っていってると思います。

また叔父の息子の奨学金を全く返していなく、保証人になっている母に度々連絡がきます。こちらにお金を請求されてはいないのですが、嘘をついて連絡を取らないようにしているみたいで、こちらとしてはそれも許せません。

そして、祖母が亡くなった時も葬式代を一円も出さず喪主も母。叔父の方が兄です。

祖母の相続税などはかからないようなのですが
家や土地のお金を母と叔父で折半しなくてはいけないのでしょうか?
借金や今まで面倒みてきた事など考慮させるにはどうしたら良いでしょう。

また、出来れば家は売らずにこのまま住み続け、
売ったとしらもらえるであろう金額を私たちが叔父に払うのは可能でしょうか?
今の土地は売ってしまったらきっと手に入りません。
祖母も祖父もこの家は残しなさいと生前から言ってました。
私としてはお金のことしか考えてない叔父たちにわたしたくはないのです。
長文で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

2014年10月22日投稿者:みみ(30代女性)
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専門家からの回答

立山 昭浩行政書士
立山 昭浩行政書士

 お母様や相談者様のお気持ちをお察し申し上げます。
 
 まず、叔父様の行為は相続の欠格事項に該当しませんので、叔父様にも相続権があります。

 しかし、叔父様がお祖母様から借金をしている分や、お祖母様の財産を勝手に持ち出した分については、叔父様が特別受益として、すでにその分を前渡しで相続を受けたものとして扱われます。まずは、勝手に持ち出した分について、金額の確定をする必要があるでしょう。
 遺産分割をするに当たっては、現存するお祖母様の財産に叔父様の特別受益分を加えたものがお祖母様の相続財産の基礎となります(これを「特別受益の持ち戻し」と言います)。

 また、お母様は長い間お祖母様の生活の面倒をみてあげたり、介護をしていたので、寄与分が認められる余地があります。また、お母様が支出して買い取った私道がお祖母様名義になっているのであれば、支出した金額も寄与分として全額認められる可能性があります。

 相続に当たっては、お祖母様の現存財産に叔父様の特別受益を加えた額から、まずはじめにお母様が寄与分を受け取ります。そして残った分の2分の1がお母様の相続分です。
 例えばお祖母様の現存財産が1,000万円で、叔父様の借金や持ち出した分が500万円、お母様の寄与分が200万円であったとすると以下のようになります。
 ・お祖母様の基礎となる相続財産=1,000万円+500万円=1,500万円
 ・お母様が寄与分として受け取る額=200万円
 ・お母様の相続分=(1,500万円-200万円)÷2=650万円
 ・お母様の受取額合計=200万円+650万円=850万円
 そこで、叔父様が今回受け取れる額は1,000万円(現存財産)-850万円=150万円ということなります。仮にここで叔父様の金額がマイナスになった場合、お母様は叔父様にその分を請求することができます。

 また、お祖母様の財産が不動産のみであった場合などには、叔父様の相続分に相当する金額を支払うことで、不動産名義をお母様のものとする代償分割という方法がありますので、それをお勧めします。

 なお、寄与分については、遺産分割子協議でお母様と叔父様が話し合って決めることになりますが、質問の内容からは叔父様はそのような協議を認めないと思われます。その場合は家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることになります。その際は、特別受益も含めた調停・審判を申立てましょう。
 家庭裁判所が判断する寄与分として、私道を買った支出分については認められる可能性は大きく、また、お母様の財産から支出した治療費、介護費などについても認められる余地は大きいと思われますが、扶養や介護・看護に対しての貢献度については、親子間には扶養や看護の義務がありますので、あまり多くは認められないと思います。ただし、これは家庭裁判所が判断することなので、断定的なことは申し上げられません。

2014年10月22日09時29分
木村 紀由美行政書士
木村 紀由美行政書士

ご相談ありがとうございます。
お気持ち察しいたします。
土地、家に関しては二つに分けられるものではありませんので、お母様が今まで亡くなられたおばあ様と一緒に生活され、これからも住みたいということでしたら、お母様が相続されるのが良いでしょう。

相続は相続人間で話がつけばどのように分けてもかまいません。
もし現金預貯金があれば、そのうちいくらをおじさんに、お母様は土地、家をもらう。でも良いのです。

話がうまくつけば良いのですが、まとまらない場合は立山先生の書かれたように家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
その際、私道の負担の事、叔父さんの借金の事、祖母を面倒見てきたことなどお話しされると良いでしょう。

2014年10月23日12時21分

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